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大量一括の土地評価(減損会計):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12814544294.html

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│1│ 今回の評価実例:大量一括の土地評価(減損会計)
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本件は、鉱山を営んでいたある企業からの依頼で、現存会計に使用するものです。以前、他社に作成してもらった不動産鑑定評価書があるので、これをもとに現在の土地の価格を求めてほしいというものです。

このような場合は、その鑑定評価額に時点修正を施して価格を求めます。不動産鑑定評価の手順のすべては適用していないため、この場合の価格は鑑定評価額ではなく調査価額となり、調査価額を記載した文書は鑑定評価書ではなく調査報告書になります。

評価対象不動産は、100件以上になりました。また、地目も田・畑・雑種地等と様々です。所在する場所や、地目によって時点修正率が異なってきます。

それぞれの不動産を地図上に示しながら作業を行いました。さらに、なかには所在場所が明瞭ではない土地もありますので、その特定も行います。

不動産鑑定評価ではないので実地調査をする必要はありませんが、件数が多く調査価額総額が高額になるため、大事をとって実地調査を行いました。

複雑な作業ではないのですが、なにしろ大量の評価です。エクセルがあってよかった、という記憶が残っています。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:不動産鑑定評価基準Ⅲ
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2002年に全部改正された不動産鑑定評価基準は、その後3回にわたって一部改正されています。それらについてご説明します。

2007年改正の改正で新設された「各論第3章」は概要は、次のとおりです。


証券化対象不動産の鑑定評価
証券化対象不動産とは、不動産投資法人などが取得(予定も含む)・保有する不動産のことです。

そして、証券化対象不動産の鑑定評価の結果は、依頼者だけでなく広く投資家にも大きな影響を及ぼすので、その鑑定評価に当たっては、通常の鑑定評価にも増して詳細な調査や説明責任が求められます。

このようなことから証券化対象不動産の鑑定評価に当たっては、各論第3章を適用して鑑定評価を行い、鑑定評価書の表紙などに各論第3章を適用したことがわかるように記載することとされています。

私も証券化対象不動産の評価を10件程度手がけたことがあります。次回以降でも触れますが、上記の記述を実践するために相応の苦労があったことを記憶しています。


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│3│ 編集後記
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伝言(永六輔)より

「話をしている当人が、自分のいっていることの意味がわからなくなってしまえば、もう大丈夫です。
 ……それを小泉語といいます」

この本の初版が出版されたのは2004年2月。だから純一郎氏のことですね。その子息の進次郎氏はこんな発言をしています。

「リモートワークができてるおかげで、公務もリモートワークでできるものができたというのは、リモートワークのおかげですから、それも非常に良かったことだと思っています」

「毎日でも食べたいということは毎日でも食べているということではないです」

「今のままではいけないと思っています。だからこそ日本は今のままではいけないと思っている」

「政治に無関心であることは、政治に無関心のままでいられると思います。だけど、政治に無関係でいられる人はいません」

「約束は守るためにありますから、約束を守るために全力を尽くします」

「反省はしているんです。ただ、これは私の問題だと思うが、反省していると言いながら、反省している色が見えないというご指摘は、私自身の問題だと反省しています」

きりがないのでこれくらいにしておきましょう。これらを進次郎構文といいます。

発言まで世襲なんですね。