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角地:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12077713770.html

今回は、土地の増減価要因の話です。

一本の道路に面している土地(中間画地)に比べ、角地は一般的に価値が増加します。建築基準法では、その地域について指定されている建ぺい率に10%を加算します。それだけ大きな建物を建築できる可能性があるわけです。

また、その土地の所在する地域によっても価値が増加する可能性があります。住宅地にあれば、日照・通風の程度が向上します。商業地にあれば、二本の道路のそれぞれから集客が見込めます。工業地にあれば、輸送用車両の出入りが容易になります。

相続税法における財産評価基本通達でも、角地については側方路線加算を適用し、高い価額で評価します。

ところが、角地であっても評価額が下がる場合があります。建築基準法で規定されている「道路斜線制限」のためです。

道路斜線制限は、次のような規定です。文字だけでは説明しづらいのですが。

道路の反対側を起点として、斜めに線を引きます。その線の傾きは、住居系の用途地域では1:1.25、それ以外の用途地域では1:1.5です。この線の下側にしか建物を建築することができません。

例えば、幅6mの道路があるとします。道路と敷地の境界線で建築できる建物の高さは、住居系の用途地域ならば6m×1.25=7.5m、それ以外の用途地域ならば6m×1.5=9mとなります。敷地の奥にいくにつれて、建築できる建物の高さは同じ割合で高くなっていきます。

皆様は、建物の道路に面する部分の上の方が斜めになっているのをご覧になったことはありませんか。あれは、道路斜線制限によるものです。

これに対して、「隣地斜線制限」はもっと緩い規定です。隣地との境界線で建築できる建物の高さを、住居系の用途地域では20m、それ以外の用途地域では31mとしています。上記の6mの道路に接する場合の建物の高さと比べて高いのがお分かりになると思います。

なお、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域には、隣地斜線の制限はありません。これほどの高い建物を建てることができないからです。

さて、中間画地は一本の道路についてのみ道路斜線制限が加わります。他方、角地は二本の道路に面しています。その二本の道路について隣地斜線制限より厳しい道路斜線制限が加わるわけです。

道路の幅員や建物の用途によっても異なりますが、場合によっては角地であることによって建築できる建物がかえって小さくなることがあるわけです。

道路斜線制限については、横浜市ウェブページに説明がありました。興味のある方は下記のURLをクリックしてみてください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/other/sumiyoi/build3.html