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建築確認:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12077719178.html

今回は、不動産用語の話です。建築確認等の制度を取り上げます。


◎建築確認

建築物の新築・増改築等を行う場合は、建築主は、都道府県や市区町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築確認を受ける必要があります。

建築主は、建築工事に着手する前に、「建築確認申請書」に設計図等を添えて提出し、その建築計画が建築基準法等の関連法令に適合しているか確認を受けなければなりません。

特に、都市計画区域内と準都市計画区域内であれば、新築はもちろん増改築の場合でも、全て建築確認が必要です。

建築計画が適法と認められると「確認済証」が交付され、工事に着手できます。建築主は、建築基準法による「確認済」の表示を工事現場に掲示し、確認申請書を工事現場に備えておかなければなりません。

ここで、「確認」となっているのが特徴的なところです。この場合の確認とは、建築基準法等関連法令の基準に適合していることの審査です。確認には、裁量の余地がありません。行政庁と指定確認検査機関とでは相違がありません。これに対して、「許可」「認可」「承認」は裁量行為です。行政庁によって判断が異なります。

◎中間検査

中間検査とは、1995年に発生した阪神・淡路大震災において、施工上問題がある建築物の多くが崩壊したことなどを反省してできた制度です。建築物の安全性・施工の確実性・工事監理者の役割を明確化を目的として、工事の途中段階で法令への適合や建築物の構造上の安全性を確認する検査です。

◎完了検査

建築物の工事が完了したときは、建築物が法令に適合していることや建築確認を受けた計画通りに建築物が完成していることなどについて、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。

また、完了検査に合格し、検査済証の交付を受けるまでは建物を使用することはできません。


このような制度がありながらも、全ての建築物が適法に建築されているとは限りません。

中には、建築確認を受けないで建てた建築物があります。また、建築確認とは全く異なる建物を建てる場合もあります。

バブル期にさまざまな不動産開発業者が暗躍しました。

その中には、高さ制限・容積率制限をクリアした階高が8m程度(非常に高い)の4階建建築物の建築確認を受け、実際には階高が4m程度の8階建の建物を建てたようなケースがありました。高さ制限はクリアしていますが、大幅な容積率違反であり、もちろん違法です。

下記のURLは、建築確認について説明した横浜市のウェブページです。よろしければご参照ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/anzen/tetsuzuki/