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地区計画:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12219649580.html

今回は、不動産用語の話です。

都市計画法によって行われる都市計画は、都市全体についてマクロ的なレベルで見て土地利用計画や公共施設計画を策定しています。したがって、街区や地区のレベルの計画への細やかな配慮に欠ける点があります。

その一方で、建築基準法では個々の敷地について規制を行っています。街並みのバランスは考慮していません。

ですから、ある建物がこれら両方の規制に適合していたとしても、その中間のレベルの街づくりができているかどうかはわかりません。

地区計画は、地区レベルで、その地区の居住者の利用する道路・公園・広場といった施設の配置および規模に関する事項や、建築物の形態・用途・敷地等に関する事項を総合的に定めるものです。

そして、開発行為や建築行為をこれに基づいて規制・誘導することによって、その地区の特性にふさわしい良好な市街地の整備を図ります。市町村が地区住民の意向を反映しながら策定する、小さな都市計画です。

具体的には、ミニ開発の増加・細街路網の未整備・木賃密集地の存在等の問題に対処する手法です。

地区計画は、比較的小さい地区の特性を考慮し、住民の意向を反映した定める都市計画ですから、原則として計画区域内の土地所有者等の意見を求めて市区町村が定めることとなっています。

都市計画制度では都道府県知事による都市計画のマスタープランに基づき、ゾーニングや都市整備事業等についての都市計画が決定されてきました。

地区計画では、市町村が地域レベルの都市計画マスタープランを定めることになっています。市町村が地区計画等の都市計画決定を行う際は、このマスタープランに即したものでなくてはなりません。

広域レベルで都道府県知事が決定する用途地域の制限がある一方、市町村レベルでマスタープランに基づく地区計画が策定されますから、建築計画を立てる場合には要注意です。

下のURLは、東京都が地区計画について説明したものです。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chiku/