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雑損控除と不動産鑑定評価2

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雑損控除によって所得から控除することができる金額は、次の二つのうち、いずれか多い金額です。

・(損失の金額)-(総所得金額等)×10%
・(損失の金額のうち災害関連支出の金額)-5万円

ここで、災害関連支出の金額は損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額であり、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などとされています。原状回復費用も含まれます。実際に支出した金額ですので、不明点は特にありません。

その一方で、損失の金額が問題になります。損失の金額を支出してはいないからです。
所得税法第72条は、損失の金額を「資産(略)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(略)において、その年における当該損失の金額」としています。損失の金額の時価ということになります。

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