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雑損控除と不動産鑑定評価3

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さて、所得税法には、相続税法のようなみなし時価概念はありません。時価について規定しているのは、法第36条です。

「(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
(以下、省略)」

そうすると、損失の金額とは災害が起きる前の時価と災害が起きた後の時価との差額ととらえることができます。ここで、その差額をどう把握すればいいのでしょうか。ここで、不動産鑑定評価の出番となります。

なお、課税庁が不動産鑑定評価による時価を否認しようとする場合には、立証責任は課税庁の側にあります。よって、課税庁が不動産鑑定士に不動産鑑定評価を依頼し、適正時価を疎明する必要があります。

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