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雑損控除と不動産鑑定評価6

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一般的に不動産鑑定評価といわれるものは、二つに大別されます。不動産の鑑定評価に関する法律は次のように規定しています。

「(不動産鑑定士の業務)
第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。
2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」

第1項に規定されているものが、本来の不動産鑑定評価です。不動産鑑定評価基準に定められた手順に則って行うものです。

そして、不動産鑑定評価については同法第2条第1項が次のように規定しています。
「(定義)
第二条 この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(略)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。」

1.で触れたように、雑損控除における損失額の判定は、「不動産の経済価値」とはいえません。この場合は、第3条第2項の業務として行うこととなります。

成果物の名称は、不動産鑑定評価書ではなく、不動産調査報告書・不動産価格意見書等を用います。広大地についての意見書もこれにあてはまります。

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