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立退料の評価(裁判):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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│1│ 今回の評価実例:立退料の評価(裁判)
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不動産鑑定評価では、立退料を求めることもあります。この場合は、借家権価格を求めることとなります。

なお借家権とは、借地借地法が適用される建物の賃借権をいいます。

ただ、立退料の場合は、借主が自分から出ていくわけではありません。貸主が借主に対して立退きをせまり、金銭で補償しようとするものです。

ですから、不動産鑑定評価基準は「借家人が不随意の立退きに伴い事実上喪失することとなる経済的利益等、賃借人との関係において個別の形をとって具体に現れるものがある」としています。

例えば商店が立ち退かなければならない場合は、常連客を失うということが考えられます。

本件も、まさにそういうケースでした。それゆえに、借家人の財務諸表を分析して失うこととなる利益を求め、これに基づいて評価しました。また、損失補償基準も参考にしました。

本件は、裁判がまだ係争中です。いい方向にいけばいいのですが。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:鑑定評価の方式
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不動産の鑑定評価には、原価方式、比較方式、収益方式の三方式があります。人は物の価値を費用性、市場性、収益性の3つの観点から考慮しているのが通常です。

これを価格の三面性とよんでいます。不動産の鑑定評価も、この価格の三面性を反映した三方式があります。

そして、それぞれ価格や賃料を求める具体的な方法を鑑定評価の手法といいます。

価格を求める鑑定評価の手法には、原価法・取引事例比較法・収益還元法・開発法があります。また、不動産に応じてこれら以外の手法を適用することもあります。

次回からは、鑑定評価の手法について説明します。


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│3│ 編集後記
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ボケない知恵(永六輔著)より

「学校の皆勤賞がなくなったのは、『勤』という字が問題になったそうです。
 別に勤めているわけじゃないからって」

そういえば、出勤したかどうかの管理を勤怠管理といいますね。休んだからって怠けているわけじゃないんですけど。年休は働く者の権利なんですが。