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中高層住居専用地域:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
各用途地域についてご説明する2回目です。前回は、第1種低層住居専用地域・
第2種低層住居専用地域でした。
今回取り上げるのは、第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域で
す。
中高層住居専用地域とは、3階建て以上の共同住宅が建ち並ぶ住宅市街地、いわ
ゆるマンション街を地域のイメージとしています。
第1種中高層住居専用地域は、ミニスーパーなどの商業施設があるもののマンシ
ョン等の共同住宅に純化しています。第2種中高層住居専用地域は、一定規模の
独立事務所等が多少混在することを想定しています。
第1種中高層住居専用地域では、低層住居専用地域で建築できる用途の建物は全
て建築できます。
さらに、低層住居専用地域では禁止されている教育施設のうち、大学・専門学校
を建築できます。また、医療福祉施設のうち、病院・400㎡を超える老人福祉
センター・児童厚生施設なども建築できます。
また、日常必要な小規模(床面積が500㎡以内かつ2階以下)な店舗・飲食店
であれば、中高層ビルの低層階で認められます。
なお店舗用途の業態として、銀行の支店・宅建業等に類する店舗が追加されてい
ます。
第1種中高層住居専用地域は、中高層建築物が認められている地域であるとはい
え、住居専用の地域であるという性格上、居住環境を保護する目的にそぐわない
ような遊興的な色彩の強い用途の建築物は禁止されています。
第2種中高層住居専用地域では、低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域
で建築可能な用途の建物を全て建築することができます。
また、第2種中高層住居専用地域では、以下のものについて床面積が1,500
㎡以下かつ2階以下であれば建築できます。
独立した一般事務所、一般店舗・飲食店、展示場、自家用倉庫、危険物の貯蔵・
処理の量が非常に少ない独立の施設。
なお、危険物の貯蔵・処理施設については、準住居地域内に許容される数量を超
えるものについては、全て不可となっています。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
6月16日、北朝鮮が開城にある南北共同連絡事務所を爆破しました。朝鮮半
島の緊張状態が激化するのは必至です。このような挑発行動はやめてほしいも
のです。
開城の南側は非武装中立地帯。そこを通る軍事境界線は北緯38度線上に定め
られたことから、軍事境界線も38度線と呼ばれています。
ところで、38度線は他にも使い方があるのだそうです。「女の38度線」と
いうとか。
私は最近知りましたが、以前から美容業界では使われていたそうです。まあ、
女性が38歳になると、もう若くないとか、疲れやすいとか、そういう年齢に
さしかかるということで。
私がこの表現をきいたときは「ふーん」と思いましたが、中にはケシカランと
いう人(オッサン)がいるそうです。「拉致被害者に気をつかえ」とか。
だいたい38度線が朝鮮半島の報道でも死語同様です。そこまで目くじらを立
てなくてもいいのに。
では、そういう偉そうなオッサンたちは、17度線とか50度線とか言われて
わかるのですかねえ。きいてみたい気がします。38度線よりもずっと前に死
語になっていますが。
なお17度線とは南北ベトナムの軍事境界線のことで、1976年の南北統一
によってなくなりました。50度線は樺太における日本とソ連との国境線で、
1951年のサンフランシスコ講和条約で消滅しました。
そうそう、いっそのこと「女の50度線」にすればよかったのに。男にも50
度線がありますね。肩が上がらなかったなあ。