無道路地:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ|新着情報

NEWS

TOP > 新着情報 > 無道路地:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

無道路地:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12091095718.html

建築基準法第43条本文は、不動産を利用するにあたって非常に重要な規定です。このような条文です。

建築物の敷地は、道路(省略)に二メートル以上接しなければならない。

すなわち、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと、建物を建てることができないのです。

これを接道要件といいます。

接道要件を満たさない土地には、次の二つの区分があります。
○建築基準法の道路には接するが、接する幅が2mない。
○道路状の土地に面してはいるが、その土地が建築基準法の道路に該当しない。

無道路地その他接道要件を満たさない土地は、建物を建てることができません。

土地は、通常、建物を建てることによってその効用を発揮します。建物を建てることができない場合は、その土地の利用方法は、駐車場・資材置場等になります。当然のことながら、収益性は大きく劣り、大きな減価要因となります。

また、遺産分割の際の土地の分筆にあたり、接道要件を満たさない土地を作ると、将来に問題を残すこととなってしまいます。

一本の道路にしか接しない土地を、田の字型に分割するようなことは、決して行ってはいけません。

では、接道要件を満たさない土地には、立ち入ることはできないのでしょうか。そういうわけではありません。民法に規定があります。

(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

ある土地を分筆した結果、無道路地が生じたとします。その無道路地を所有することとなった者は、分筆前に一体となっていた土地の一部を通行して、公道に出ることができます。


これなら、建築確認が得られそうにも思えます。しかし、この幅は建築基準法の接道要件である2mが認められるとは限りません。

また、2mの幅員が認められ、かつ地役権の登記があったとしても、建築確認が得られるとは限りません。

通行権について開設したURLです。参考になさってください。

http://allabout.co.jp/gm/gc/419539/