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自然公園法:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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年末年始に、どこかにお出かけになった方も多いのではないでしょうか。中には、自然を満喫された方もいらっしゃることでしょう。

昨年(2017年)3月7日に、奄美群島国立公園が指定されました。34番目の国立公園で、2016年9月15日のやんばる国立公園に次ぐものです。

国立公園を指定する根拠となる法律が、自然公園法です。今回は、自然公園法を取り上げます。

同法は、第1条で目的を定めています。

この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

自然公園は、国立公園・国定公園・都道府県立公園に分類されます。さらに、国立公園と国定公園には、普通地域・特別地域・特別保護地区・海中公園地区が指定されます。

国立公園・国定公園では、次の行為に制限が加えられます。

① 建築物の建築・改築・増築
② 工作物の新築・改築・増築、水面の埋め立て、干拓
③ 立木・立竹の伐採、損傷
④ 土石・鉱物・樹根の採掘
⑤ 宅地造成・開墾等の土地の形質の変更
⑥ 河川・湖沼等の水位、水量の増減への影響
⑦ 汚水・排水を設備を設けて排出
⑧ 広告物の掲出、設置
⑨ 環境大臣が指定する動植物の捕獲、殺傷、採取、損傷
⑩ 屋根・壁面・塀・橋・鉄塔・送水管等の色彩の変更
⑪ 家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取
⑫ 火入れ、焚き火等、物の集積・貯蔵・係留
⑬ 道路・広場・田・畑・牧場・宅地等以外の地域のうち環境大臣が指定する地域内で車馬・   
  動力船・航空機の使用
⑭ 木竹の伐採

特別保護地区では、①はできません。②から⑭までの全てについて、許可が必要です。許可権者は、国立公園については環境大臣、国定公園は都道府県知事です。

特別地区でも、①はできません。③⑫は許可不要、⑪⑭は届出が必要です。届出先は、国立公園については環境大臣、国定公園は都道府県知事です。

普通地区では、①②④⑤⑥⑧について届出が必要です。

国立公園にあるスキー場で、リフトの柱が設置されているところは、おそらく普通地域でしょう。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


寒いですね。今の時期からおよそ一カ月間は、一年のうちでも最も寒い時期だと思います。

寒いとは思うのですが、私はコートを着ません。少々の寒さならば平気ですし、電車内ではコートを着ていると暑く感じます。脱いで手に持つと邪魔になります。そんな理由でコートなしで過ごしています。

社会人になってから、一度だけコートを着たことがあります。新潟県長岡市の案件の評価で出張したときです。確かに寒かったですが、コートはいらなかったように記憶しています。長靴は必要だったと思いましたが。

冬に札幌に行ったときは、現地で立ち会ったくれた方から「寒くありませんか。コートを貸しましょうか」とも言われました。平気でしたので、丁重にお断りしました。

こんな私ですので、12月のころは「まだコートを着ていないのですか」と言われることがあります。ところが2月の末ころになると、「もうコートを着ていないのですか」と言われます。ずっと着ていないのですけれど。