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判断不要 広大地より扱い簡単:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12352779285.html


相続税の評価では、一定の要件にあてはまれば面積の広い土地に「広大地」の適用ができました。この制度を用いると、最低でも40%の評価減ができます。

ところが、広大地は2017年いっぱいで廃止され、2018年1月1日以降に発生した相続については、「地積規模の大きな宅地評価」という制度が導入されます。

その土地が広大地に該当するのかしないのか、これには主に3つの判断が必要でした。地積規模の大きな宅地評価ではこの判断が不要になり、扱いが簡単になります。

(1)マンション適地か否かの判断が不要になった
広大地を適用するには、その土地が分割して戸建住宅用地とするのが最有効使用であることが必要でした。

すなわち、マンション適地ではないと判断できなければなりません。

この判断のためには、駅からの距離や実効容積率・周囲の建物の状況等を踏まえなければなりません。案件によっては、難しい判断を迫られることになります。

地積規模の大きな宅地評価を適用するためには、このような判断は不要です。

(2)その地域の範囲の判断が不要になった
広大地は、「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地」に該当しないと適用できません。

では「その地域」とは、一体どこなのでしょう。用途地域や行政区域、河川や山、道路等によって判断することとなりますが、実務で明確に判断することは難しい部分がありました。

地積規模の大きな宅地評価では、同じくこの判断が不要になります。

(3)旗竿地の可否の判断が不要になった
広大地を適用するには、開発道路等の負担(いわゆる潰れ地)が必要です。しかし、潰れ地が実際に生じるのか、開発道路を入れないで旗竿地で開発できるのではないか、という判断が難しい場合もあります。

実際、課税庁側が提示したありえないような分割想定図が採用され、広大地が適用できるとした納税者が敗訴した裁判もありました。

地積規模の大きな宅地評価では、このような事例はなくなります。

編集後記
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無名人名語録(永六輔著)より

「野球の選手って、インタビューされると、『そうですねェ』と言ってから答えるっていうけど、あれはインタビューするほうが『そうですねェ』としか言えない質問の仕方をしているんで、インタビューアーの言葉と質問がワンパターンなんですよ」

そういえば、フィギュアスケートの浅田真央さんや将棋の藤井聡太さんも、質問されると、まず「そうですねェ」と言っていたように思います。

ある点について具体的に問われれば、具体的な答えが返ってくることでしょう。

しかし、「調子はどうですか」などど訊かれれば、「そうですねェ」でと一呼吸置きたくなります。そうですねェ。