容積率はどれを使う?:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ|新着情報

NEWS

TOP > 新着情報 > 容積率はどれを使う?:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

容積率はどれを使う?:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12360770507.html


連載第3回で、容積率が400%以上(東京23区は300%以上)の土地には「地積規模の大きな宅地評価」を適用できないと説明しました。

今回は、容積率について説明し、適用の可否の判断についてやや詳しく説明します。

容積率とは、敷地面積に対する延べ面積(延べ床)の割合のことをいいます。

100㎡の敷地に延べ面積が150㎡の建物があれば、容積率は150%となります。この場合、各階の床面積の割合や階数は関係ありません。

さて、容積率には指定容積率と基準容積率があります。

指定容積率は都市計画で定められ、用途地域との組み合わせに応じて、50%から1300%まであります。

次に基準容積率です。これは、実際に建物を建築する際に用いられる数値で、指定容積率と前面道路による容積率とのうち、いずれか小さい数値のことです。

前面道路による容積率は敷地の接する道路の幅員が12m未満の場合に適用されるもので、原則として住居系の用途地域では道路幅員×0.4、その他の地域では道路幅員×0.6で求められます。

前面道路の幅員が12m以上の場合には、指定容積率がそのまま、敷地に適用される容積率の限度となります。

さて、広大地の場合は、基準容積率が判定の基礎とされました。しかし、「地積規模の大きな宅地評価」では、指定容積率によって判定します。

第1種住居地域で指定容積率が400%の地域にあり、前面道路の幅員が4mの土地の基準容積率は、160%となります。

この土地は指定容積率が400%以上ですので、「地積規模の大きな宅地評価」は適用できないこととなります。

この点については、疑問が残ります。建物を建てる際は160%の容積率が適用され大きな建物を建てることができないにもかかわらず、この制度の対象外とされてしまうわけです。

すなわち、適用できる土地が広大地に比べて限定されてしまいます。

また、土地によっては、異なる容積率の地域にまたがるものがあります。この場合には、指定容積率を加重平均して判定します。

600㎡の土地で、300㎡は指定容積率300%の地域にあり、300㎡は200%の地域にあるとします。

 300㎡×300%+300㎡×200%
─────────────────────=250%
         600㎡

この場合は、東京23区にあっても適用できることとなります。



編集後記
───────────────────────────────


死ぬまでボケない智恵(永六輔著)より

「よく虫が知らせるっていいますよね。あの虫って、どんな虫ですか。その虫って、どうやって知らせるんですか」

そのとおりですね。どんな虫なのでしょう。

そういえば、虫の居所が悪いという言い回しがあります。どんな虫が、どんなところにいるのでしょう。居所にも良し悪しがある?

どういうことなのだろう?