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借地権がない借地もある

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


更地は、どこにあるか、どんな形をしているか、近所に住環境を悪化させる施
設が存在するか否か等によって、その価格が上昇したり下落したりします。

借地権については、さらに借地特有の要因によって価格が変動します。その要
因を検討するのに先立って、まず借地権とは何かについて何回かに分けて振り
返ってみます。

一般的な常識では、土地を借りて使用すると、あらゆる場合に借地権という権
利が発生してしまうようにも思われます。しかし、借地借家法の規定はそう
なってはいません。

そのため、借地権とは何なのかがまず問題になります。借地借家法は、第2条
第1項で借地権を次のように規定しています。

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

すなわち、借地権とはいっても、建物の所有を目的として借りる場合(=借地
人が借地上に自分の建物を建てて利用する場合)だけが借地借家法における借
地権となります。

したがって、資材置場や青空駐車場のような利用方法で土地を借りている場合
は借地権は発生しません。そして、建物所有目的で借りている場合のような手
厚い保護を受けることもありません。

なお、建物が存していても、工事期間中の仮設建物すなわち基礎がないため容
易に撤去できるもののような一時使用の賃貸借の場合も、借地権は発生しませ
ん。

これについては、同法第25条が次のように規定しています。

第3条から第8条まで、第13条、第17条、第18条及び第22条から前条
までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したこと
が明らかな場合には、適用しない。

第3条から第8条までの規定及び第13条・第17条・第18条の規定は、借
地権の存続期間をはじめ建物を所有する目的で長期に利用することを前提とし
たものです。

また、第22条から第24条までの規定は、定期借地権に関するものです。

このように、一時使用の借地権は借地借家法の適用を受けないことが明文化さ
れています。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


国勢調査が10月1日に行われました。なんでこんなことまで答えなければな
らないんだということまでもが、調査項目に入っています。

なんでも、コンビニの出店計画にも活用されるのだとか。そういうことは、ス
マートフォンの位置データで十分ではないでしょうか。

コロナ禍のころは、どこの地点にどれほどの人がいるかをそれで調査していた
はずです。