土地の取得価格の評価(譲渡所得税申告)
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください
044-400-7720 info@rea-shimauchi.com
┌─┐
│1│ 今回の評価実例:土地の取得価格の評価(譲渡所得税申告)
└─┼────────────────────────────────
個人が自宅の土地を売ると、売却益に所得税がかかります。税率は所得税と住
民税とをあわせておよそ20%です。
3,000万円で買った土地が5,000万円で売れたとすると、売却益は
2,000万円で、税金は400万円です。これは、買ったときの契約書があ
り取得価格がわかる場合です。
ところが、土地を買ったときの契約書がないと取得価格がわかりません。ずっ
と昔に買った場合にはありがちです。この場合の取得価格は、売却価格の5%
です。上の事例では、250万円です。
そうすると、売却益は4,750万円で税金は950万円です。
契約書がないと、この事例では税金が550万円も高くなってしまいます。
ではどうしたらいいか。こういう場合も不動産鑑定の出番です。税務署の反応
が気になるところですが、否認されたことは今のところ一度もありません。
┌─┐
│2│ 不動産鑑定評価の知識:不動産の類型…貸家及びその敷地
└─┼────────────────────────────────
不動産評価基準は、不動産鑑定評価の対象となる不動産について、いろいろと
分類して定義しています。対象が定義されないと鑑定評価を行うことはできま
せん。
その不動産がどのように利用されているのか、権利関係がどうなっているのか
という見地から分類するのが、不動産の類型です。
すなわち、不動産の類型とは、不動産の有形的利用及び権利関係の態様に応じ
て区分される不動産の分類をいいます。
今までは、土地の類型をご紹介しましたが、今回からは建物及びその敷地の類
型を取り上げます。日本の法律では土地と建物とはそれぞれ別の不動産とされ
ますので、不動産の類型もこのように区別しています。
今回は建物及びその敷地の類型のうち、貸家及びその敷地を取り上げます。
わかりやすいのは、アパートや貸しビルでしょう。土地をAさんが所有し建物
もAさんが所有しています。そして、土地・建物ともCさんに賃貸し、Cさん
が使っています。
このような土地・建物が、貸家及びその敷地です。
┌─┐
│3│ 編集後記
└─┼────────────────────────────────
二度目の大往生(永六輔)より
「いまの中年が老人になったら、ゲートボールなんてやらないでしょう」
この本の初版が1995年、私は50歳の中年でした。今66歳の私はゲート
ボールなどやりません。そもそも、ゲートボールを楽しんでいる人たちも目に
しません。
どこに行ったんだろう?