買った土地に道路部分があった
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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
道路がないと土地に建物を建てることができませんが。
◎事件の概要
Xは、ビルを建築する目的で土地を買いました。
契約の際、Xはその土地に私道があるとの説明を受けてはいました。
その後の調査で、この私道部分は建築基準法42条2項の道路であることがわ
かりました。当初の説明では、「土地の借り手のために、便宜上その私道を設
けたものであり、何ら公的な規制はない」とのことでした。
ビルを建築することができないため、Xは契約の解除等を求めました。
(東京地判昭58.2.14)
◎判決
契約の解除を認めました。損害賠償額は私道部分の更地価格から私道としての
価格を差し引いた額としました。
◎解説
ある土地に建物を建てるためには、原則としてその土地が幅4m以上の建築基
準法の道路に接していなければなりません。
ただし、建築基準法の道路にはいくつかの規定があります。
本件の同法42条2項の道路は建築基準法の規定が適用される際に現存した道
路で、幅が4m未満のものをいいます。
建物を建築する際は、この道路の中心線から原則として2m後退しなければな
りません。これをセットバックといいます。
また、建築基準法の規定は、建物の敷地と道路とを厳密に区分しています。建
物を道路上に建てることはできません。
本件は、売買目的の土地に建築基準法の道路が含まれていました。
道路に建物を建てることはできませんから、建物の敷地面積は道路面積を差し
引いたものになります。
裁判所は、「本件道路は42条2項道路に指定されている」として、「その廃
止、変更をなすには付近住民の同意が必要となるが、その同意を得ることは甚
だ困難な状況であるから、隠れた瑕疵にあたり、損害を賠償する義務がある」
としました。
◎解説
建築基準法の道路の規定、敷地と道路との関係は、上でご説明したとおりです。
妥当な判決だと私は思います。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
今日は、張り切って仕事を片付けようとしたのですが。
パソコンがらみのトラブルが二つ起きてしまいました。
一つ目は、ファイル共有ソフトです。あるファイルをアップロードしようとし
ましたが、何回操作してもエラーになります。
パソコンを再起動したり、パソコンを放電してみたり、パソコンのエラーを修
復するソフトを起動してみたりと。
そのソフトのウェブページを見てみても、エラーの原因がわかりません。ただ、
ファイル名によってはエラーが出るとも書いてあります。
もしかしたらこれか。ファイル名に顧客名を使っていますが、普通は使用しな
い漢字があります。これを別の漢字に置き換えてみました。
やっとアップロード完了。やれやれ。
もう一つは、プリンタです。A6の紙を手差しトレイにセットして印刷しても、
紙が吸い込まれません。何度やっても同じ。仕方ありませんから、A4の紙に
印刷して切り取ることにしました。
ここまで、およそ1時間半。
夕方近くになって再度印刷しようとしたら、今度は印刷完了です。
いったい何だったのか。便利なのは非常に結構なのですが、仕組みが複雑にな
るほど、わからないことが多くなります。