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建物の評価(相続税申告):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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│1│ 今回の評価実例:建物の評価(相続税申告)
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相続税申告の際の不動産鑑定評価は土地が中心ですが、建物を評価することもあります。

財産評価基本通達では、建物の評価額は固定資産税評価額によるものとされています。

この固定資産税評価額は、基本的に建物の再調達原価と耐用年数によって決定されます。

今回の評価対象の建物は、人が住まなくなって相当の年数が経過しています。以前は被相続人が住んでいたのですが、被相続人が老人ホームに入居してからは、全く手入れがされていません。

そのため、屋根を覆う金属板は錆び、軒天の塗装が剥がれています。雨漏りがあった模様で、壁にはシミがあります。また、基礎の一部にひびが入っています。

このような状況ですが、固定資産税評価額にはこれらを考慮したあとがありません。

この建物はほぼ修繕不能であり、取壊すのが相当です。したがって、ゼロに近い金額で評価しました。

その後税務調査はありません。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:鑑定評価額の決定
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鑑定評価の手順を十分に尽くした後、専門職業家としての良心に従い、適正と判断される鑑定評価額を決定することとなります。

鑑定評価額の決定が、鑑定評価の結論になります。決定という言葉はここでしか用いられません。

鑑定評価の手順で、各種試算価格を求めます。この場合は、「比準価格を試算した」とか「収益価格を求めた」という表現をします。

また、不動産鑑定評価基準に則っていない時価算定を行った場合の「調査報告書」「意見書」等では、鑑定評価額の決定に相当する箇所でも、「決定」という言葉は用いません。

「査定した」「求めた」という表現をします。

それだけ、鑑定評価額の決定というのは鑑定評価において重要な事項です。


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│3│ 編集後記
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無名人のひとりごと(永六輔著)より

「汗ばんだシャツを脱ごうとしたら、シャツがねじれて、よじれて、脱ぐどこ
 ろか、シャツに縛られた形になっちゃって、身動きが出来なくなっちゃって。
 ……そういう経験ない?」

ありますねェ。私はけっこう汗をかくので、こんなふうになっちゃいます。なんとか脱いだあとのシャツが汗で重いこと。

そういう季節がまたやってくるなぁ。


https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12613941467.html

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