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特別用途地区:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


都市計画法は13種類の用途地域を定めています。

しかしながら、13種類の用途地域だけ基本として全国一律に街づくりをするのは、おおざっぱすぎます。そこで、都市計画法はきめ細かい街づくりのために特別用途地区を定めています。

きめ細かい街づくりのためには、地域の実情に即した特別な土地利用を増進したり、環境を保護したり、産業の特性を考慮する必要があります。そこで、用途地域を補完する地域地区として特別用途地区があるのです。

特別用途地区は11種類が定められています。今回はそのうち2つをご紹介します。

特別工業地区
公害防止型と地場産業育成型があります。

公害防止型は、工業地域や工業専用地域において利害の共通する類似の業種をまとめ、業種が混在することによる弊害を防いで同業種の利便を促進するために定められます。化学工場等の施設の立地を制限するために、規制が強化されます。

地場産業育成型は、住居系地域や準工業地域など住工混在の市街地を対象に、地場産業を保護しつつ住環境の保護を図るために定められます。目的に応じて準工業地域や工業地域の制限を規制強化する方式と、混在型の住居系用途地域や商業地域の制限を規制緩和する方式とがあります。

例えば、東京都足立区などでは、「原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が300㎡を超えるもの。ただし、作業場を耐火または準耐火建築物とした印刷、製本などの工場については、500㎡を超えるもの」の建築を禁止しています。

文教地区
住宅地のうち、大学・研究所当の教育研究施設や図書館・美術館・博物館等の文化施設がある程度まとまった地区を対象に、教育・研究・文化活動のための環境の維持向上を図るために定められます。

制限される建築物は、キャバレー当の風俗関係施設・ホテル・旅館・劇場・マーケット・遊技場等の、教育宇環境の悪化をもたらすおそれのあるものです。

東京大学のある東京都文京区等で定められています。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


毎年8月になると、アジア太平洋戦争についての報道が多くなります。普段から報道してもいいのではないかと思いますが、報道されないよりはいいでしょう。ヒロシマ・ナガサキの原爆被害、終戦の日に先の戦争の実相を描き出すのは有意義だと思います。

今、「先の戦争」と書きました。世界では、今まさに戦争や紛争のさなかにある国や地域があります。

すぐに思いつくのは、ウクライナ・シリア・アフガニスタン・イエメン・パレスチナ・リビア・ミャンマーといったところでしょうか。調べればもっと多くの国名・地域名が挙がることでしょう。

これらの国・地域に住む人々にとっては、「先の戦争」ではなく「今の戦争」でしょう。あるいは、「今も続く戦争」でしょう。

私たち日本に住む者たちが「先の戦争」と言えるのは、この間、戦争がなかったからです。もっとも、在日アメリカ軍基地から出撃した船舶・航空機が戦争に参加したことは多々ありました。日本も戦争と無縁ではありません。

しかしながら、「先の戦争」と表現できるこの77年もの時間は世界にとっても貴重で尊いものです。

日本国憲法第9条があるおかげだと私は思います。


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