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高度地区:嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12814541648.html

前回まで取り上げた特別用途地区は、用途地域での用途規制を補完するために設けられています。

これに対して、高度地区は建物の大きさについて用途規制を補完するために設けられています。形態制限を補完するゾーニングの一つで、都市計画に定められます。

高度地区制度は用途地域内に定められます。市街地の環境を良好に維持するため、または土地利用の増進を図るためです。

すなわち、各都市の事情に応じて建築物の高さの最高限度または最低限度についての制限を設け、建築行為を的確に規制・誘導することで、用途地域で要求する水準以上の市街地環境の確保等を図ろうとするものです。

高度地区による高さ制限の方法としては、絶対高さを制限する方式と斜線制限による方式とがあります。なお、斜線制限とは道路に面する部分の建物の上部を斜めにカットするものです。

最低限度を規制する高度地区は、土地の高度利用による土地利用を増進させることを目的としています。

最高限度を規制する高度地区は、日照や採光等の確保・景観の形成など、市街地の環境を維持保全したり新たに形成したりすることを目的としています。

高度地区は、市町村(東京都の特別区では区)が都市計画の決定主体となります。都市計画に定められる事項は、地域地区の種類・位置・区域・区域面積及び建築物の高さの最高限度または最低限度です。

高度地区は市町村・特別区が決定しますので、各都市によってその内容が異なり多様です。また、制限に対する適用の除外、例外許可等の例外もあります。

不動産鑑定において、土地の上に建てられる建物をCADを用いて想定することがありますが、その際は制限の内容を十分に把握しておく必要があります。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


今日は私の誕生日です。64歳になりました。特別支給の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分を受け取れる年齢です。

私がもう少し若かったころは、「いやだなあ。また一つ歳をとってしまった」などと思っていたものです。

でも、だんだんと「この歳まで生きられたか。まだ生きるぞ」という気分になってきました。

友人・知人の税理士さんたちは、70歳台・80歳台でもバリバリの現役です。私もまだやれますし、やらなければなりません。