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隣地の評価:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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│1│ 今回の評価実例:隣地購入の評価
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隣の土地を買う場合には、不特定多数の買い手を想定した場合よりも、価格が
高くなることがあります。

隣の土地を買うことで無道路地状態が解消される、不整形な土地が整形になる、
面積が増加することによって建てたい建物を建てることができるようになる等
が、その理由です。

この場合に当事者間においてのみ成立する価格を限定価格といいます。

今回の依頼目的は、隣地を買うための交渉資料とするためのものでした。ある
幼稚園が手狭になったため、隣地を買おうとしました。これにより充分な面積
を確保できるようになるわけです。

評価額は、相応に高めに求められました。その後の経過はまだきいておりませ
んが、交渉が成功することを祈っております。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:原価方式
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不動産の鑑定評価には、原価方式、比較方式、収益方式の三方式があります。
今回は、費用面について着目した原価方式についてご説明します。

原価方式には、価格を求める場合の手法である「原価法」と賃料を求める場合
の手法である「積算法」とがあります。不動産鑑定でわかりやすいのは、価格
を求める鑑定評価ですので、ここでは原価法について述べます。

不動産鑑定評価基準は原価法について、次のように規定しています。

原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価
について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。

これにより求められた試算価格を「積算価格」と呼びます。

この手法は、対象不動産が建物等の場合のほか、土地についても再調達原価を
求めうる造成地・埋立地等の場合には適用できます。

しかし、再調達原価の把握ができない既成市街地の土地等については適用が困
難となります。

なお、原価法の減価修正における物理的、機能的及び経済的減価については、
収益還元法における修繕費、設備更新費、収益動向を反映した空室率や還元利
回りと共通の要因であり同時に取引事例比較法の比較要因とも共通する事項と
なります。


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│3│ 編集後記
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無名人名語録(永六輔著)より

「つまらないコントにかぎって、最後は”いい加減にしろっ”で終わるじゃな
 い。
 あれ、いい加減にしてほしい」

これ、便利な言葉ですよね。どんな内容であっても、この言葉で無理やり終わ
ることができます。

文章なら、「いずれにせよ」ってところですか。いずれせよ、今回のメルマガ
はここまでです。