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住居系地域:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


各用途地域についてご説明する3回目です。住居系地域を取り上げます。

住居系地域は、用途が混在した市街地のうち、住宅の割合が高く、良好な居住
環境を保護するために定められた地域で、次のものがあります。

①第1種住居地域
②第2種住居地域
③準住居地域

このうち準住居地域は、ロードサイド店舗と住宅とが共存できる地域で、店舗
の割合が他の二つの用途地域に比べ大きくなっています。ゆえに、今回は住居
系地域として①第1種住居地域と②第2種住居地域にしぼって取り上げます。

①第1種住居地域
第1種住居地域とは、住居の環境を保護するため定める地域です。後述する第
2種住居地域で禁止されている用途の他に、以下の用途が規制されています。

まず、居住環境にふさわしくない遊興的な色彩の濃い用途の建物です。すなわ
ち、麻雀店・パチンコ店・勝馬投票券発売所・カラオケボックス等です。

また、日常の居住生活にはそれほど必要ではないため第1種中高層住居専用地
域で禁止されている大規模な店舗・事務所等で、3,000㎡を超えるものは
原則として建築できません。

ただし、政令により認められた公共施設や一定の条件を満たした附属自動車車
庫は、建築することができます。

倉庫業を営む倉庫を建築することはできませんが、3,000㎡を超えないも
のであれば、自己使用の倉庫は建築できます。

②第2種住居地域
第2種住居地域とは、主として住居の環境を保護するため定める地域です。

劇場・映画館・演芸場・観覧場など人が集まる施設や、キャバレー・料理店・
ナイトクラブ・ダンスホール・個室付浴場など風俗営業を営む施設が禁止され
ています。

また、自動車車庫・工場・危険物処理施設などで、居住環境を悪化させるおそ
れがある規模のものが制限されています。

倉庫については、倉庫業を営むものは全面的に禁止されています。ただし、自
己使用の倉庫に対する制限はありません。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


ウルトラマンについて、「これはおかしいんじゃないの?」という思うところ
がいろいろあります。

すぐ思いつくところでは、こんなところですかね。

身長40m・体重3万5000トンって、いったいどんな物質でできてるの?
こんな重い物質は、少なくとも地球にはないよね。

それほど重いのに、俊敏な動きをするね。慣性の法則は働かないの?

あの程度の足の太さでは、体重を支えられないんじゃない?

でもまあ、ここら辺はいいとしましょうか。そういう設定ですので。

しかし、よくわからないのが身長です。ウルトラマンは上記のとおり40m、
これに対してウルトラマンタロウは53m、ウルトラマンの1.325倍です。

人間に当てはめてみます。ウルトラマンの身長が170cmだとするとウルトラ
マンタロウの身長は、170cm×1・325=225.25cm。

アンドレ・ザ・ジャイアント並みの身長ではないですか。半端ではない威圧感
です。

ウルトラマン、大丈夫?