土地・建物の評価(一般社団法人設立):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ|新着情報

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土地・建物の評価(一般社団法人設立):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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│1│ 今回の評価実例:土地・建物の評価(一般社団法人設立)
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本件の依頼目的は、ある団体が一般社団法人に移行するにあたっての財産評価
です。不動産を現物出資し、一般財団法人の財務諸表を作成するためです。

対象不動産は、その団体が所有し本部として使用する土地・建物です。対象不
動産について特筆すべきことは特になく、評価はすぐに終わりました。

税務申告や裁判のほかに、このように会計分野でも不動産鑑定が活用されるこ
とがあります。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:鑑定評価報告書の作成
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鑑定評価の依頼者に成果物として交付するものが、不動産鑑定評価書です。し
かし、その前に作成しておくものがあります。それが鑑定評価報告書です。

鑑定評価額及び対象不動産の内容等が記載された鑑定評価報告書の作成によっ
て、鑑定評価の手順は完結することとなります。

では、鑑定評価報告書と鑑定評価書の相違点は何でしょうか。

鑑定評価報告書は、不動産鑑定士が鑑定評価の成果を記載した文書で、鑑定評
価の基本的事項・鑑定評価額・同決定の事由を記述して、自らの判断と意見と
を表明し、その責任を明らかにすることを目的とするものです。

一方、鑑定評価書も同様に、鑑定評価の成果を記載した文書ですが、これは、
不動産鑑定業者がご依頼者に対して発行するものです。

すなわち、鑑定評価報告書は、鑑定評価を行った不動産鑑定士がその成果を自
らの属する不動産鑑定業者に報告する文書で、その業者が依頼者に発行する鑑
定評価書の実質的な内容となるものです。

鑑定評価書には、当該鑑定評価に関与した不動産鑑定士が、その資格を表示し
て鑑定評価書に署名押印することが義務付けられています。

不動産の鑑定評価に関する法律は、不動産鑑定士と不動産鑑定業者とを別々に
規定しています。宅地建物取引業法の宅地建物取引士と宅地建物取引業者との
関係に似ています。それゆえ、このような作業と位置付けが必要になるわけで
す。

不動産の鑑定評価の法律は、弁護士法・司法書士法・税理士法等の士法とは構
成が異なっています。


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│3│ 編集後記
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普通人名語録(永六輔著)より

「麦踏みっていうと、麦畠で必ずやると思っている人がいるけど、
 あれは霜柱の立つ地域でしかやらないんですよね。
 だから、『麦は踏まれて育つのだから、若者は……』
 なんていう例は、南のほうへ行くとわからない人が多いんだよね」

麦踏み、私も子どものころは面白がってやりましたねえ。北関東にある母の実
家に年末年始に遊びに行ったときのことでし。米作の裏作として麦を育ててい
ましたから。しかし、これが霜柱の立つ地域独特のものとは知りませんでした。

でも、今は麦畑そのものを見なくなりました。アメリカ等から安い麦が大量に
入ってきますから。だから、「麦は踏まれて育つ」と言われても、わからない
人は南国だけでなく全国にいっぱいいるんじゃないでしょうか。