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大深度地下利用法:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


各用途地域についてご説明してきましたが、中断して大深度地下の公共的使用
に関する特別措置法(大深度地下使用法)を取り上げます。

同法は、2000年に制定されました。

土地の所有権は上空と地下に及ぶものとされていましたが、この法律によって
特定の場合に公的な制限を加えることができるようになりました。

同法を適用する公共事業には、神戸市水道の大容量送水管(2007年)・東
京外郭環状道路(2007年)・リニア中央新幹線(2014年)があります。

この法律のメリットは、次の三点です。
1.上下水道・電気・ガス・電気通信のような生活に密着したライフラインや、
  地下鉄・地下河川などの公共に利益をもたらす事業を円滑に行えるように
  なる。
2.合理的なルートの設定が可能になり、事業期間の短縮・コスト削減にも寄
  与する。
3.早い者勝ちや虫食い的な利用による、大深度地価の無秩序な開発を防ぐこ
  とができる。
4.大深度地下は地表や浅い地価に比べて地震に対して安全であり、騒音・振
  動の減少や環境保全にも役立つ。

大深度地下とは、通常使用されない地下のことです。大臣または知事の認可を
得ると、事業者は原則として無料で使用できます。道路・河川・鉄道・電気通
信・電気・ガス・水道・下水道などの事業が対象です。

大深度地下は、次のうちいずれか深い方の地下です。
1.地表から40m(一般に地下室建設のための利用が行われない深さです)
2.支持基盤の最も浅い部分の深さに10mを加えた深さ

大深度地下は使用権を設定しても、通常は、補償すべき損失が発生しません。
このため、事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定できることと
しました。

例外的に補償の必要がある場合は、使用権設定後に、補償が必要と考える土地
所有者からの請求を待って、補償を行うことになります。

さて、昨年10月、東京外郭環状道路の工事によって道路が陥没するという事
故が発生しました。

事故現場には川が流れています。低い土地ですので、縄文時代は海だったので
しょう。このような沖積層は湿地が多く軟弱です。一説によると東京地方の沖
積層は最大で70mもの厚さがあるそうです。

40mの根拠は、通常は地下室として使用しないということ、それだけです。
地盤そのものが安定しているか否かではありません。このことは、上記の法律
の内容そのものに無理があったことを示していると思われます。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


吉川元農水相の事務所を捜索 収賄容疑で東京地検特捜部
https://www.asahi.com/articles/ASNDT2RSFNDTUTIL005.html

大臣室でカネを受け取るって、何なんだか。

お代官様、例の件、よしなにお願いいたします。して、これが手前どもの気持
ちのしるし、お菓子でございます。

ほう、どのようなお菓子かな。

はい、山吹色のお菓子でございます。

お主も悪よのう、越後屋(ニヤリ)。

いえいえ、お代官様ほどではございません。クックック。

戯けを申すな、越後屋。フワッハッハッハ。