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シャッター通りと大店立地法:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
大規模小売店舗立地法(大店立地法)が2000年5月31日に施行されまし
た。それまでの大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律
(大店法)に代わるものです。
これにより、大型店出店に対する政策は、いわゆるまちづくり関連三法により
対応することとなりました。
まちづくり関連三法は、まちづくりにかかわるゾーニング(土地の利用規制)
を促進するための改正都市計画法、生活環境への影響など社会的規制の側面か
ら大型店出店の新たな調整の仕組みを定めた大規模小売店舗立地法(大店立地
法)、中心市街地の空洞化を食い止め活性化活動を支援する中心市街地の活性
化に関する法律(中心市街地活性化法)があります。
大店立地法は、大型店の立地に伴う周辺生活環境への影響の緩和について規定
しています。
都市計画法は、大型店の適正な立地の実現について規定しています。
中心市街地開発法は、「都市機能の向上及び経済社会の活力の向上」について
規定しています。
大店立地法の対象となる大型店は、物販店舗のうち店舗面積が1,000㎡を
超えるものです。
なお、都道府県・政令指定都市は、1,000㎡を超える店舗面積が適切な区
域では、1,000㎡を超える面積を基準面積として定められます。
都道府県・政令指定都市が、大店立地法の運営主体になります。同時に、市町
村の意思の反映を図ることとし、また広範な市民の意思表明の機会を確保しま
す。
運営主体は、施設の配置・運営内容等が、交通問題・廃棄物問題・騒音問題を
勘案したものになっているかを確認します。
大店立地法は、大規模商業施設の店舗面積の制限を主目的とした大店法とは立
法の趣旨が異なり、大型店と地域社会との融和の促進を図ることを主眼として
います。
このため審査内容も主に、車両交通量など出店による周辺環境の変動に関する
ものとなりました。大店法時代とは異なり、出店自体については審査を受けな
くなりました。
このため、各地で大型店の出店攻勢が活発化しています。そのため、特に地方
都市や郡部ではロードサイド店舗が進出することにより、既存の駅前商店街が
シャッター通り化するケースも増加しています。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
明後日の25日で、私は65歳になります。ついに高齢者ですね。
さて、一カ月ほど前に日本年金機構から封書が届きました。年金請求書という
ハガキが入っています。あわせて、受給開始を繰り下げると年金を増額できる
旨のチラシが同封されています。
年金請求書の記入のしかたを読むと、基礎年金と厚生年金の両方を増額させる
場合、すなわち繰り下げ希望をする場合には、ハガキを送る必要がないと書い
てあります。
ハガキを送らないと自動的に繰り下げ希望になるとは、日本年金機構が繰り下
げに誘導しているように感じます。
なんだか、怪しいなあ。