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相続税通達による土地評価:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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│1│ 今回の評価実例:相続税通達による土地評価
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財産評価基本通達というものがあります。相続税評価において用いられるもの
で、相続税路線価が付されている地域では相続税路線価を基礎に相続税評価額
を求めるようにます。

納税者が計算でき、だれでも同じ評価額になるような仕組みになっているので
すが、中には手ごわい土地があります。

今回は、ある税理士さんからの依頼です。鑑定評価ではなく、上記の通達によ
る評価です。

対象地は、東京のある特別区にある土地です。一見すると、何の変哲もない土
地です。路線価がついていますし、ウェブの地図をみると建物が建ち並んでい
ます。

ところが、調べてみると、路線価がついた道路は建築基準法の道路に該当しな
いことがわかりました。すなわち、この道路にのみ面する土地には建物を建て
ることができません。無道路地です。

したがって、付近の建築基準法の道路から通路を開設することを想定し、CA
Dで図面を作って評価しました。

おかげで評価額は大幅に下がったのですが、なぜこのような道路に路線価をつ
けておくのでしょう。実は、この区にはほかにもこのような例があります。

国税庁の怠慢です。納税者が余計な税金を支払っている恐れがあります。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:特殊価格
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不動産鑑定評価では、価格または賃料を求めます。

価格の種類には、「正常価格」「限定価格」「特定価格」「特殊価格」があり
ます。

不動産鑑定評価では、正常価格を求めるのが通常ですが、特殊価格を求めるこ
ともあります。

特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利
用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいいます。

特殊価格を求める場合を例示すれば、文化財の指定を受けた建造物、宗教建築
物又は現況による管理を継続する公共公益施設の用に供されている不動産につ
いて、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合です。

例示なのですから、他にもあるのでしょう。でも、他の場合は思いつきません。
だいいち、上記の例示の不動産の評価をどうしたらいいのか、菲才ゆえこれす
らわかりません。


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│3│ 編集後記
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聴いちゃった!(永六輔)より

「高齢化社会じゃありません。
 もう高齢社会です」
「高齢者時代を支えるのは、高齢者です」

私の住んでいる自治体から、「介護保険料納入通知書」が届きました。65歳
になったので、「資格取得」だそうです。

いやー、保険料が高いのなんのって。これを毎月支払うんですか。

高齢化社会だったころが懐かしい。