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水路を介して道路に接する土地の利用価値の減価:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
敷地と前面道路との間に水路が介在しているということを、目にすることが時
々あります。
なかには、公図では水路が存在するものの、現況はコンクリート板がかぶせら
れて暗渠になっており、公図と現況が一致していないこともあります。
現況がこのように暗渠になっている場合は別ですが、ある程度の幅を持つ水路
が宅地に現に接していて、これが土地の利用効率に影響を及ぼす場合には、減
価要因としてとらえることが必要になります。
もちろん、敷地と道路との間に水路が介在していても、その水路の管理者から
占用許可を受けて、出入口部分に橋を設け道路に接続させることは可能です。
このような措置が講じられている限り、建築面で支障を生じさせることはない
と考えられます。
しかし、日常的に道路への出入りに明らかに不都合が生ずると考えられる場合
には、やはり減価要因としてとらえることが必要でしょう。
公共事業用地の買い取りの際の評価にあたって用いられる資料として土地価格
比準表があります。土地価格比準表には、水路を介して道路に接する土地の減
価率という規定はありません。しかし、減価の目安としては5%から10%が
合理的だと思われます。
また、固定資産税に評価においても、水路による補正を行っている市町村は多
いようです。例えば次のとおりです。
A市:前面道路との間に1.5m以上の障害水路があるときは、0.85の補
正率を設定している。一部分でもコンクリート等で堅固な暗渠等が構築されて
いる場合は、適用しない。
B市:水路幅1.5m以上のもの(暗渠を除く)について、90%の補正率を
設定している。暗渠または橋がある場合について細かく取り扱いの方法を定め
ている。
C市:普通商業住宅・普通住宅・中小工業・集団村落の区分ごとに水路幅によ
り補正率を設定している。
D市:水路幅員により補正率を設定している。道路と画地とのあいだに幅員が
2m以下の水路が介在する場合は、原則として路線価で考慮するものであるが、
路線価上で考慮することが適当でないと認められる場合は、水路補正率で評価
する。水路の幅が2mを超える場合には、無道路地として評価する。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
食べ物についての慣用表現があります。なかには、ホントなの?というものも
ありますね。
棚から牡丹餅。
↓
保存に適さないところに置いておいた餅は食べられたものではなく、決して喜
ばしいものではありません。
味噌をつける。
↓
旨くなる場合がほとんどです。
冷や飯を食う。
↓
駅弁の飯は冷えてますね。
お茶を濁す。
↓
濁らせると旨味が出る場合があります。
豆腐の角に頭をぶつけて死ね。
↓
無理です。
秋茄子は嫁に食わすな。
↓
嫁に食わせてもなんともありませんでした。
海老で鯛を釣る。
↓
海老のほうが高いことがあります。
青菜に塩。
↓
食べてみたら、それほど悪くありませんでした。