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面積の大きい土地の評価(賃貸等不動産の時価開示):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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│1│ 今回の評価実例:面積の大きい土地の評価(賃貸等不動産の時価開示)
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今回は、企業会計の分野での不動産鑑定評価です。
賃貸等不動産の時価開示という制度があります。貸借対照表の欄外に、遊休不
動産の時価を注記するというものです。簿価は変えませんが、時価を開示しま
す。
依頼人は、ある上場企業です。本社所在地の近県に、更地を所有しています。
建物を建てているわけではないので、遊休不動産です。
周囲は、戸建住宅地です。面積が広いため、宅地開発業者が購入することを想
定し、開発法を適用して評価しました。
開発法とは、対象不動産を区画割して、区画割後の宅地の販売価格から造成費・
一般管理費・業者利潤を控除して、土地の仕入れ値を求めるという手法です。
土地の仕入れ値が評価額になります。
この手法を適用するためには、CADの活用が不可欠です。本件では、対象地
を6区画に区分して評価しました。
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│2│ 不動産鑑定評価の知識:依頼者、提出先及び利害関係等の確認
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不動産の鑑定評価に当たっては、対象不動産の確定・価格時点・価格または賃
料の種類といった基本的事項とともに、鑑定評価書の依頼者・提出先・開示先
について確認します。
そして、対象不動産の鑑定評価に関与する不動産鑑定士及び当該不動産鑑定士
の所属する不動産鑑定業者と、対象不動産・依頼者・提出先・開示先との間の
利害関係等の有無とその内容について明らかにする必要があります。
これらを明らかにすることによって、不当な不動産鑑定評価を行っていないこ
とを示します。
なお、不動産鑑定業者という言葉がでてきました。不動産鑑定士が不動産鑑定
評価を行いますが、不動産鑑定評価を受任するのも不動産鑑定評価書を発行す
るのも不動産鑑定業者です。
不動産鑑定士は、不動産鑑定業者に所属して仕事をします。他の士業と不動産
鑑定士とはこの点が異なります。不動産鑑定士法という法律はなく、不動産鑑
定評価に関する法律に不動産鑑定士と不動産鑑定業者が規定されています。
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│3│ 編集後記
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伝言(永六輔)より
「珍味と美味は違います。
珍味が美味とは限りません」
そうだと思いますよ。でも、食べずにまずいと決めつける人が中にはいます。
くさいけれど美味いのに。くさやは。