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共同住宅の評価(調停):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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│1│ 今回の評価実例:共同住宅の評価(調停)
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本件は、ある弁護士さんからの依頼です。対象不動産はアパート二棟です。
相続が発生しました。相続人は2人です。その弁護士さんは相続人の一人から
依頼を受けました。
相手方は財産の詳細を明かさず、「相続財産よりも借金が多い。だから相続を
放棄してほしい」と依頼人の方に要求してきたそうです。
そのための資料として、不動産仲介業者が作成した査定書を提示してきました。
経過がいかにも怪しいです。しかも、その査定書はなんとかして不動産を安く
査定しようという意図がありありとわかります。
今回は、簡易鑑定すなわち調査報告書で対応しました。
それなりに老朽化した建物ではありましたが、収益は稼得しています。老朽化
を考慮して利回りを高く判定しましたが、それでも相手方査定書よりはかなり
高い評価額となりました。
その弁護士さんは、私の調査報告書をもとに調停に臨んだところ、勝利的に調
停が成立しました。
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│2│ 不動産鑑定評価の知識:物的確認
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対象不動産の確認とは、先に確定された対象不動産が現実にどのような状態で
存在するかを「実地調査、聴聞、公的資料の調査」を通じて確認することです。
対象不動産の確認には、物的確認と権利の態様の確認があります。
物的確認とは、対象不動産を実地に確認し、鑑定評価の基本的事項の確定にお
いて確定された対象不動産の存否及びその内容を物的に照合することをいいま
す。
具体的には、土地については所在・地番・地目・地積・形状・境界・定着物の
有無等を確認します。
建物等については所在地・家屋番号・建築面積及び延面積・構造・用途等を確
認します。
また、登記簿等に登記・登録されている内容についても実態との異同を確認し
ます。
このように、不動産鑑定評価を行うにあたっては、対象不動産を現地で調査す
ることが不可欠です。
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│3│ 編集後記
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無名人のひとりごと(永六輔)より
「こんなひどいことをするなんて、人間じゃありません!
人間のすることじゃない。
……そういうけどさ、ホントのこというと人間がやったんだよ」
ウクライナもガザも人間がやったんですよね。あんなひどいことを。
でも、やめさせることができるのも人間です。