道路拡幅予定地の利用価値の減価:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ|新着情報

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道路拡幅予定地の利用価値の減価:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


街中の幹線道路沿いでは、建物が後退して経っていることがあります。あるい
は、道路際の建物の階数が低く、その奥は階数が高くなっていることがありま
す。

これらは、将来道路になる土地について、工事の邪魔にならないようにあらか
じめ建物の建築を制限しているものです。都市計画法で定められた道路の予定
地です。

さて、都市計画道路予定地には、どのような減価要因があるのでしょうか。

上記のように、ある土地が幹線道路に面しており、その幅員を拡幅することが
都市計画で決定されたとします。その結果、その土地の一部が道路拡幅予定地
に組み込まれたという場合です。

道路・公園・下水道のような施設を都市施設と呼び、これらに関し都市計画決
定がなされたものを都市計画施設と呼んでいます。

このような都市計画施設の予定地内で建築物の建築を行おうとする場合には、
都市計画法による規制を受けることとなります。

都市計画法第53条第1項には、次の規定が設けられています。

(建築の許可)
第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築
物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めることにより、都道府県知
事の許可を受けなければならない。

その際,許可を受けることのできる建築物についても同法第54条に規定され
ています。

すなわち、2階建以下(地階を有しない)で、主要構造部が木造その他容易に
移転・除去のできるものでなければ許可を受けられないこととなっています。

このように、建物の階数に制限が加えられますから、その土地の価格が低下す
ることが考えられます。どのように低下するのかについては、次回ご説明しま
す。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


やっと、少しは過ごしやすくなってきました。

少しずつ、引っ越しの荷物を片付けています。持ってきた本を本棚に収めるた
めには、今ある本を全て取っておくことはできません。

取っておく本を選んだあとにその本を開くと、文字が小さいことに驚きました。

学生のころに買った本です。もう40年も前です。そのころは、その大きさの
文字の本を普通に読んでいたのですね。これを今読むのは、かなり苦労しそう
です。

でも、その当時であっても今の私と同じ年齢の人は、そのような小さい文字の
本を普通に読んでいたのでしょうね。

やっぱり頑張って読むか。