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私道付敷地と増減価要因:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
不動産鑑定の分野で私道といえば、公道すなわち道路法による道路以外の道路
ということになります。
しかし、一般的には様々な捉え方があると思います。上記のような捉え方があ
る一方で、建物の敷地が細長く伸びている部分を私道ということもあります。
そのため、私道付き宅地と増減価要因を考える場合には、まず私道とはどうい
うものなのかを明らかにしておく必要があります。
私道を法律の側面や価値の側面からとらえようとした場合には、多くの難しい
問題に直面します。すなわち、一口に私道といっても、だれがその私道を通行
するのかすなわち、その通行をめぐる形態には様々なものがあるからです。
私道に面した敷地の住人のみが通行する場合もあれば、不特定多数が通行する
場合があります。他方、なかには通行権そりものの存否が明らかでない場合す
らあります。このように、個列に事情が異なるからです。
また、私道そのものよりも、敷地内における私道的通行形態(第三者による)
が宅地の経済価値に影響を及ぼしたり、私道付宅地の経済価値のいかんが問題
とされたりすることも多くあります。
このため、私道あるいは私道の通行が関連する宅地の経済価値のとらえ方にも
画一的なものがあるわけではなく、このことがますます私道あるいは私道絡み
の問題を複雑化させる要因ともなっています。
しかし、判例に表われた考え方の中から私道の通行をめぐる考え方を整理し、
これを宅地に対する増減価要因として合理的な形で評価に反映させることがで
きれば、その結果に説得力が増すのではないかと考えます。
私道の通行をめぐっては、私道そのものの価値が問題となる場合と、私道付宅
地の価値が問題となる場合とが考えられます。
このメルマガでは、そのうちの私道付宅地の価値をめぐる増減価要因につき、
判例を素材に次号以降で検討してみます。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
いつ頃からなのでしょうか。小売店が店内に並べた商品の中に立てるメッセー
ジカードをポップと言うようになりました。
そのポップの中で一番安心して読めるのが、書店だと思います。文章を書いた
紙を売っているのですから、当たり前なのかもしれません。
その一方で、一体これは何だというものがあります。スーパーマーケットが多
いですね。
先日は、こんなのを見かけました。
「本日中にお召し上がることをおすすめ致します」
「なお、ご返金についてはご了承下さいませ」
なんだかなあ、という文句が一つにとどまらず二つ並んでいます。これはない
でしょう。文章を書いて不動産鑑定評価書を作るという仕事がら、私は気にな
って仕方がありません。
「本日中にお召し上がりください」
「なお、返金には応じかねます」
この程度でいいんじゃないですか。こんなことを書いていると、うるさいオッ
サンだと思われることでしょうが。