条例の説明がない売買契約の効力:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ|新着情報

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条例の説明がない売買契約の効力:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


国には法律があり、地方公共団体には条例があります。不動産にも法律の他に
条例が適用されます。

◎事件の概要
Xは、1989年に不動産業者Yの媒介によって377.41㎡の土地を6億
2,810万円で購入し、1990年に引渡しを受けました。

Yはその媒介において、契約に先立って重要事項の説明として、対象地の容積
率は150%であると説明していました。

ところが、東京都の建築安全条例10条の3については説明していませんでし
た。この条例の制限によって、容積率が133%になります。

そこで、XはYに対して、7,000万円の損害賠償を請求しました。

YはXが建築の目的物を伝えていないので、この説明をしなかったとして争い
になりました。
(東京地判平8.8.30)

◎判決
業者の説明義務はあるが損害は認められないと判示しました。

◎解説
同条例同条は、敷地が接している道路の幅員によって、マンションの床面積を
制限しています。床面積が500㎡未満では4m、500㎡から1,000㎡
では6m以上の幅員の道路への接道義務を規定しています。

これによれば、都市計画法で容積率が150%であるのに対し、133%に制
限されます。

裁判所は、「マンション建築予定を媒介の業者に伝えていなかったとしても、
土地の立地条件や面積等に照らせば,マンション等の建設は十分に予測可能で
あった」として「都建安全条例10条の3の説明義務がある」としました。

しかし、購入した1989年の当時は具体的な計画がなく、この容積率につい
てはさほどの感心がなかったことや、同条例同条にはただし書がありその適用
の可能性もあることから、この説明義務の違反によって買主が損害を被ったと
は認められないとして買主の請求をしりぞけました。

1989年のころはバブル期で、多少のミスは買主が笑って許すころがありま
した。

そのころは、とにかく土地さえあれば、どんな土地でも売れて、また買い手が
つく時代でした。

売れるから買う。買うから値が上がり、値が上がるから売れるという狂乱の時
代です。土地に潜在する瑕疵についても、すべて値上がりが帳消しにしてくれ
ました。

この時代だったから、損害が認められないとの判断になったのでしょう。

◎不動産鑑定の見地から
前書きで述べたように、不動産にも条例の適用があります。条例を調べなかっ
たとしたら、不動産鑑定士として失格です。

さらに、大規模な土地を評価する場合には、法律でも条令でもない「開発指導
要綱」を参照することになります。これを参照しないと、分譲図面を描くこと
ができません。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


今日で、東日本大震災から14年です。これだけの時間が過ぎても、未だに避
難生活が続いている方たちがいらっしゃいます。また、心の痛手が癒えない方
たちもいらっしゃいます。震災と原発災害は終わっていないのだと思わされま
す。

当時、私はあるメガバンク関連の不動産会社に勤務し、不動産鑑定業務に従事
していました。

さて、14年前の今日は金曜日でした。電車は停まっていましたが、同じ方面
に住む同僚に自動車で送ってもらい、土曜日の未明に帰宅できました。混乱時
に自動車を利用したことの是非には、ここでは触れません。

14日の月曜日も電車が運休で出勤できず。職場に連絡して自宅で待機しまし
た。

明くる15日の火曜日には、電車が動き始めました。国土交通省の仕事である
地価公示標準地価格の不動産鑑定を行うため、朝から外出します。

ある役所で用途地域等を聴取していると、携帯電話が鳴りました。職場からの
連絡です。

「東電福島第一原発が爆発し放射性物質が漏れたため、すぐに帰宅せよ」との
ことでした。加えて「口外するな」とも言われました。

なるほど、きっとメガバンクからの情報なのでしょう。それに従って帰宅はし
ましたが、「口外するな」には引っかかったままでした。

後日の報道では、爆発の事実を知らされなかった現地の人たちはかなり混乱し
た模様でした。東電が詳細を知らせなかったからです。

東電はもちろん、東電と関係のあるメガバンクも事故を隠す。こんなことがあ
ったのを思い出しています。