流通業務地区もちゃぶ台返し?:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ|新着情報

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流通業務地区もちゃぶ台返し?:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


都市計画法では、どのよう街づくりをするのか明らかにするために、市街化区
域に用途地域を定めています。これをゾーニングといいます。

例えば、第一種低層住居専用地域で建築できる建物は、ほぼ戸建住宅に限られ
ます。他方、工業専用地域では、工場が主に立てられる建物になります。

さて、用途地域による建築制限をさらに細かく具体的に定めるものに、施設立
地誘導系ゾーニングがあります。

施設立地誘導系ゾーニンとグは、特定の施設の立地を促進し、都市機能の維持・
増進を図ることを目的に、用途地域を代替する、または用途地域に制限を付加
したり緩和する地域地区です。

これには、駐車場整備地区・臨港地区・流通業務地区・高層住居誘導地区があ
ります。今回は流通業務地区をご説明します。

流通業務地区は、流通機能が低下し自動車交通の渋滞のある大都市を対象に、
流通業務市街地を適正に整備することにより都市機能の維持・増進を図ってい
くことを目的に定められます。

指定後の区域内では、建築基準法第48条・49条による用途規制の適用は除
外されます。一度用途規制を定めておきながら、これを適用しないわけです。

そして、以下の施設以外の建設は許可されません。
①トラックターミナル・鉄道貨物駅等
②卸売市場
③倉庫・野積場・貯蔵槽・貯木場
④上屋または荷捌き場
⑤流通事業用事務所・店舗
⑥運送用貨物の加工工場
⑦製氷・冷凍事業用工場
⑧流通施設附帯自動車駐車場・車庫
⑨自動車燃料供給施設
⑩自動車修理・整備工場
⑪流通業務に支障がないと認めた施設

なお、流通業務地区内では、必要に応じ流通業務団地に係る市街地開発事業等
予定区域や流通業務団地に関する都市計画(流通業務施設の敷地の位置・規模
および公共施設・公益的施設の位置・規模ならびに建築物の建ぺい率・容積率・
高さ・壁面の位置制限を定めます)が策定されます。

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が施行者となり、
流通業務団地造成事業が都市計画事業として施行されることで流通業務市街地
が整備される仕組みとなっています。

東京都では、大田区・板橋区・足立区・江戸川区に一か所ずつ定められていま
す。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


インターネット番組のCMで、お笑い芸人がしゃべっていました。「グルメに
したづつみ」と。

あれっ?したづつみ?舌鼓(したつづみ)でしょ?

舌を包むのですか、そうではないでしょう。美味いものを食べて、上顎に当て
てぺちゃぺちゃ音をたてる人がいますが、その音ではないかと思います。その
音を鼓に例えたのでしょう。

でも、咀嚼音をたてるクチャラーではないですが、舌鼓も音をたてているので
上品な表現ではない気がします。

ところで、したづつみとタイプして変換すると舌鼓になりました。あれっ?