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学校近くはパチンコ店はダメ:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
教育によくない施設はいろいろあります。
◎事件の概要
Xは、パチンコ店舗を建築する目的で1975年に不動産仲介業者の媒介によ
って土地の売買契約を締結し、手付金を支払いました。
風俗営業等取締法施行条例の規定により、パチンコ店を建築するためには、付
近にある学校や病院の承諾が必要でした。
しかし、Xは中学校があることに気づかず、その承諾を得ることができません
でした。
売主Yは、Xが残金を支払わないので手付金を返還しませんでした。Xは、パ
チンコ店を建築できないのは錯誤による無効であると主張して争いになりまし
た。
(札幌高裁判昭55.9.30)
◎判決
買主Xに重大な過失があり、手付金の没収を認めました。
◎解説
風俗営業等取締法施行条例の規定により、学校・病院の敷地から100m以内
にパチンコ店を開設しようとするときは、これらの承諾が必要でした。
Xは、病院があることには気づいており、この承諾書をとることはできました。
しかし、付近の中学校は見落としていました。この中学校と交渉しましたが、
承諾書を得ることはできませんでした。
栽培所は「買主には動機の錯誤がある」としながらも、「不十分な調査をした
だけで、学校は存在しないものと思い込み……周囲の状況を調査することを怠
った」としました。
そして、Xが「極めて容易に発見し得る中学校の存在に気づかなかった」のは
「重大な過失」があると判示しました。
◎不動産鑑定の見地から
不動産鑑定を行うにあたっては、最有効使用を判定しなければなりません。
最有効使用とは、ある不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使
用方法をいいます。この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観
的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善
の使用方法に基づきます。
合法的なのですから、都市計画法や建築基準法以外の法規にも適合しなければ
なりません。したがって、法規を十分に調査しないと、誤った評価額を求める
ことになります。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
以前のメルマガで、雰囲気を「ふいんき」と発音する人がいるそうですと書き
ました。
その他にも、こんな発音をするひとがいるようです。「げいいん」「ぜいいん」
「ていいん」。
パソコンでタイプして変換するとこのようになります。「鯨飲」「税印」「定
員」。当たり前ですよね。
でも、本人たちは「原因」「全員」「店員」と言っているつもりだとか。
そういう読み方が一般的になっていくのでしょうかねえ。