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区分所有建物及びその敷地の評価(資産評価):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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│1│ 今回の評価実例:区分所有建物及びその敷地の評価(資産評価)
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今回の対象不動産は事務所で、区分所有されています。敷地は個人が所有し、
その上に個人所有の建物が存在します。また、建物の一部は金融機関が所有し
ています。
その個人が所有する土地・建物は、区分所有建物及びその敷地となります。ま
た、金融機関が所有する建物の敷地利用権は借地権となります。よって、個人
は金融機関所有の建物の敷地所有権に相当する部分については、底地を所有す
ることになります。
このように、やや複雑な権利関係となっています。おそらく、その個人に対し
て金融機関が資金を提供して建物を建築し、金融機関が提供した資金に相当す
る部分の建物と借地権を所有することになったのでしょう。いわゆる等価交換
です。
その個人は、所得税法の立体買替の特例の適用を受けて建物を所有したのだと
推定されます。
このような不動産ですので、区分所有建物及びその敷地とそれ以外の底地とを
分けて評価を行いました。
やや手間がかかりましたが評価は完了し、依頼主はその評価に基づいて事業計
画を考えたそうです。
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│2│ 不動産鑑定評価の知識:不動産の類型
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不動産評価基準は、不動産鑑定評価の対象となる不動産について、いろいろと
分類して定義しています。対象が定義されないと鑑定評価を行うことはできま
せん。
その不動産がどのように利用されているのか、権利関係がどうなっているのか
という見地から分類するのが、不動産の類型です。
すなわち、不動産の類型とは、不動産の有形的利用及び権利関係の態様に応じ
て区分される不動産の分類をいいます。
このうち宅地の類型には、宅地・建付地・借地権・底地・区分地上権がありま
す。
建物およびその敷地の類型には、自用の建物及びその敷地・貸家及びその敷地・
借地権付建物・区分所有建物及びその敷地があります。
次回以降は、これらのそれぞれについて取り上げていきます。
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│3│ 編集後記
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無名人のひとりごと(永六輔)より
「この宇部の海岸から、沖を見ると、円形の柱が二本立ってますね。
あの下に炭鉱があって、それが戦争中に水没しちゃったんですが、働いてい
たのが強制連行されたきた朝鮮人。
戦争中は北海道から長崎まで、何千何万の朝鮮人が強制労働で死んでいます。
山口県の人は『水非常』という事故名で知っている人が多いんですけど、知
られていませんね。
宇部では今でも法事をしてますけどね」
落盤事故があったのは、1942年の長生炭鉱です。海底炭鉱で、坑道の上面
と海底との間が薄く、当時においても危険視されていました。
先日、その炭鉱跡から遺骨が初めてみつかりました。事故から83年も経って
います。
強制連行したのは当時の大日本帝国、犠牲者をここまで放置したのは日本国で
す。
遺骨を拾い集めて故国に返すこと、そして補償をするのが政府の責務だと私は
考えます。