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財産評価基本通達による評価(調停):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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│1│ 今回の評価実例:財産評価基本通達による評価(調停)
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相続税申告にあたっての財産の評価には、財産評価基本通達を用いるのが通常
です。あくまで通達であり法律ではないのですが、相続税の実務では当然のよ
うに活用されます。
相続税申告以外の場面でも、この通達による評価が活用されることがあります。
国税庁が定めたものであり、それなりの権威があるものと受け入れられている
からでしょう。
今回の評価は、この通達による評価です。ある弁護士さんからの依頼で、相手
方の主張に対抗するために、意見書を求められました。
相手方の文書をみたところ、通達の適用方法を明らかに誤っているのがわかり
ました。
そこで、この通達に従った意見書を作成し交付しました。
さて、このように一般に受け入れられているこの通達ですが、しばしば時価と
乖離します。
地方圏では相続税路線価や固定資産税評価額が明らかに時価より高いですし、
面積の大きい土地や形の悪い土地、傾斜地などをこの通達に従って評価すると
時価を上回ることがあります。
そのときこそ、私たち不動産鑑定士の出番です。
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│2│ 不動産鑑定評価の知識:不動産の類型…借地権
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不動産評価基準は、不動産鑑定評価の対象となる不動産について、いろいろと
分類して定義しています。対象が定義されないと鑑定評価を行うことはできま
せん。
その不動産がどのように利用されているのか、権利関係がどうなっているのか
という見地から分類するのが、不動産の類型です。
すなわち、不動産の類型とは、不動産の有形的利用及び権利関係の態様に応じ
て区分される不動産の分類をいいます。
更地・建付地を取り上げましたが、今回は借地権です。
借地権とは、借地借家法(廃止前の借地法を含む)に基づく借地権(建物の所
有を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいいます。
誰かの土地を借りてその上に建物を建てた場合の、土地利用権のことです。
借地借家法と建物の所有を目的とする、の二点が重要です。
親族の土地をタダで借りている場合には、借地権にはなりません。使用借権に
なります。借地借家法が適用されないからです。
駐車場を借りていても、借地権にはなりません。建物の所有を目的としないか
らです。
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│3│ 編集後記
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職人(永六輔)より
「残らない職人の仕事ってものもあるんですよ。
えェ、私の仕事は一つも残ってません。
着物のしみ抜きをやってます。着物のしみをきれいに抜いて、仕事の跡が残
らないようにしなきゃ、私の仕事になりません」
きれいな着物を見て、「ああ、ここのしみを抜いたのですね」とわかってしま
ったら、しみ抜きの仕事にはなりませんね。
花火職人の仕事もそうですね。ドーンと上がってパッと消える。残りません。
すし職人の仕事もそう。残ったら不味いということになりますし、残しておい
たら腐ってしまいます。