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里山を守る緑地保全地域:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


都市計画法は、どのような街づくりをするのか用途地域を定めています。これ
をゾーニングといいます。

用途地域によるゾーニングに加えて、都市環境を維持・保全することを目的に
定められたのが環境・景観保全系ゾーニングです。

環境・景観保全系ゾーニングには14種類がありますが、今回はそのうち都市
緑地保全法に定められた2つをご紹介します。

緑地保全区域(第5条)
都市計画区域及び準都市計画区域の緑地のうち、次の目的のため定められる地
域です。

無秩序な市街化の防止、公害・災害の防止、地域住民の健全な生活環境の確保
のため、緑地の保全を図る区域。

緑地保全地域内で次の行為(建築行為等)を行う場合は、都道府県知事に届け
出る必要があります。

①建築物・工作物の新築、改築、増築
②宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変
 更
③木竹の伐採、水面の埋立または干拓等

緑地保全のため必要がある場合、都道府県知事は緑地保全計画(都道府県策定)
に定める基準に従い、行為の禁止、制限その他必要な措置を命じることができ
ます。

特別緑地保全地区(第12条)
都市計画区域内の緑地のうち一定の公的意義を有する緑地について、特別に保
全を図るものです。

以下のいずれかに該当する土地の区域について、都道府県等は都市計画として
定めることができます。

①無秩序な市街化の防止、公害・災害の防止等のため、必要な遮断地帯、緩衝
 地帯または避難地帯として適切な位置・規模・形態を有するもの
②神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となり、または伝承・風俗習慣と結び
 つき地域で伝統的文化的価値を有するもの
③風致や景観が優れている又は動植物の生息地や生育地として適正に保全する
 必要があり、かつ当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なも
 の

前掲の建築行為等を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。

下のURLは、国土交通省のウェブページで緑地保全制度について説明したも
のです。

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000076.html


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


コメの値段が高いです。毎日のニュースでも頻繁に取り上げられます。私たち
の生活を直撃しているためでしょう。

さて、「米の値段 推移 1990年代」で検索すると、次のようになりまし
た。

1990年代の米の価格は、1993年の「平成の米騒動」による一時的な高
騰があったものの、全体的には5㎏で3,500円~4,000円程度で推移
していました。特に1993年は、大冷夏とピナトゥボ火山の噴火の影響で収
穫量が激減し、価格が大きく上昇した年です。

現在とあまり変わらない水準だったのですね。その後の物価上昇を考慮すれば、
現在と同程度かそれよりも高い水準かもしれません。でも、高くて困ったとい
う記憶は私にはありません。

私は1991年の夏に、二カ月弱の間、アメリカに滞在したことがあります。
その頃感じたのは、アメリカの食べ物がとにかく安いことです。

確か、マクドナルドのハンバーガーが日本円で50円から60円でした。物価
の安いラスベガスでは、ステーキを1,000円程度で食べることができまし
た。その他の食べ物も安くて量があり、太ってしまって困ったのを覚えていま
す。

その頃の円相場は、1ドル=140円程度でした。今より若干円高ですか。で
も、大きな差はありません。

その頃の日本人は、きっと今よりも豊かだったのでしょう。

賃金が全然上がらず円安物価高で苦しめられるとは、これが失われた30年で
すね。