現地案内を断って買った土地が他人の土地|新着情報

NEWS

TOP > 新着情報 > 現地案内を断って買った土地が他人の土地

現地案内を断って買った土地が他人の土地

嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください
044-400-7720 info@rea-shimauchi.com

◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


買うはずの土地を間違える。時にこんなことがあります。

◎事件の概要
不動産業者の媒介によって、Xは1973年にある土地を買いました。

Xはこの不動産業者の作成した案内図を持って現地に出向きました。すると、
案内図とほぼ一致する土地があったので買うことを決めました。

契約の当日、売主から現地の案内の申出がありましたが、これを断って契約を
締結しました。

しかし、契約したのはまったく別の土地であることが後日に判明しました。X
は思い違いをしたとして、錯誤による無効を主張しました。
(東京地判昭51.1.21)

◎判決
Xに重過失があり、錯誤による無効の主張は認められないとしました。

◎解説
Xは、不動産業者から「少し高い程度の平坦な土地」と説明を受けていました。
しかし、その売買契約の対象となる土地は、傾斜がかなりある山林でした。

Xは、この土地の実地調査にあたって、付近住民に確かめることもありません
でした。また法務局に出向いた上での、公図及び不動産登記簿のチェックもし
ていませんでした。

裁判所は、売主に「一言たずねる等の確認さえしないで、契約の締結に及んだ」
として、要素には錯誤があるが重過失があるとして、売買契約の無効を認めま
せんでした。

◎不動産鑑定の見地から
現地案内は必要な手続です。不動産鑑定評価書にも、現地調査立会人を記述し
ます。

現地案内がない場合は、様々な資料と見比べながら対象地を慎重に確認します。
その場合、目印がないと市街地でも対象地を誤ることがあります。

特に誤りやすいのが更地です。同じような面積で同じような形の土地が並んで
いると、建物がない場合には隣の土地と間違えそうなことがあります。

また、Xは公図と不動産登記簿のチェックもしていません。買う対象の土地を
実地で確認するためには、公図と不動産登記簿が不可欠です。

不動産は高い買い物です。いくら確認しても、しすぎることはありません。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


ある広告に、「アマギフプレゼント」と書いてありました。

アマギフ?甘岐阜?岐阜の名産の甘い果物があるのだろうか、と思いました。
甘夏のように。ところが、アマゾンギフトカードを略したものでした。

試しに、「甘岐阜 甘夏」でグーグルで検索すると、AIモードで次の答えが
返ってきました。

「甘岐阜(あまぎふ)」と「甘夏(あまなつ)」は、岐阜県産の無農薬甘夏を
使った冬季限定のクラフトジン「LONGGOOD ジントニック 岐阜甘夏+岐阜山椒」
のことで、甘夏の爽やかな香りと岐阜県産の山椒のピリッとした刺激が特徴の、
甘酸っぱくてスパイシーな味わいの飲み物です。単なる甘夏ではなく、甘夏と
山椒の組み合わせがポイントで、柑橘のフレッシュさと和のスパイスが絶妙な
バランスです。

いや、こんなものないでしょ。