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開発行為と開発許可

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


近所の空地で工事が行われている。数棟の戸建て住宅が建つようだ。このよう
な工事については都市計画法がかかわっています。

このように、建物を建てるために行う土地の工事を「開発行為」といいます。
一般に言われる開発とはやや意味を異にします。

さて都市計画法4条12項は、開発行為を次のように規定しています。

主として建築物の建築または特定工作作物の建設の用に供する日的で行う土地
の区画形質の変更

なお、特定工作物とはコンクリートプラント等をいいますが、ここでは説明を
割愛します。

一定の開発行為を行おうとする者は、許可権者(都道府県知事・政令指定市長・
中核市長・特例市長等)による許可事前に受けなければなりません(同法29
条)。この許可を開発許可といいます。

市街化区域内で開発許可が必要となる開発面積は、三大都市圏の一定の地域で
500㎡以上、その他の市街化区域で1,000㎡以上です。

なお、計画地が市街化調整区域に所在する場合は、開発行為や建築行為等に対
して、市街化を抑制する趣旨から別途厳しい制限が課せられます(同法34条・
同法43条・同法施行令36条3項)。

また、鉄道施設・公民館・図書館・変電所等の公益上必要な建築のための開発
行為等は、開発許可は不要です。

行政が行う開発行為については従来許可不要でしたが、2006年の法改正で
開発許可権者との協議成立をもって開発許可があったものとみなされるように
なりました。

なお、次の行為は.それだけでは開発行為とはなりません。
①単なる権利区画の変更 例えば、土地の形を変えることのない分筆・合筆
②建築物の建築自体と不可分な一体工事 すなわち建築工事と一体不可分な基
 礎打ち、土地の掘削等の行為


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


最近、現役世代の手取りを増やすとか、社会保険料を減額するとか主張する政
党が現れてきました。

その通り、負担が少なくて給付が多い方がいいですよ。間違いありません。

でも、世の仕組みはそう甘くはありません。負担が少なければ給付も少なくな
ります。

若者と高齢者の対立のように思われがちですが、そうではないでしょう。

若者だっていずれは高齢者になります。その時に、なんで年金がこんなに安い
んだとか、医療保険料が高すぎるとか思っても遅いですよ。