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高圧線下地2:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


高圧線があると、その下の土地の価格にはどんな影響があるかを考察する二回
目です。

電気事業法に基づいて定められた「電気設備に関する技術基準を定める省令」
は、電圧の種類を低圧・高圧・特別高圧の三つに分類し、定義しています。

土地の評価にあたって問題となるのは、7万ボルトを超える特別高圧の電線の
下にある土地です。高圧線下地というのは、このような土地を指して言われま
す。

土地の利用制限とはいっても「電気設備に関する技術基準を定める省令」(技
術基準)は、あくまでも電気事業者を対象として定められたものです。土地の
所有者等に対して直接的に利用制限を義務付けているものではありません。

ただ留意すべきなのは、電気事業者としては、公共の安全確保のために土地所
有者に対して地役権の設定を依頼したり、あるいは土地所有者との間に債権契
約(送電線路架設保持に関する契約)を締結することです。

特別高圧架空電線路の維持管理を行うため、その結果、土地所有者に利用制限
を加えてしまうケースが発生するという点です。

すなわち、特別高圧架空電線と建造物等との接近の程度が技術基準の第29条
及び第48条によって規定されているため、高圧線の電圧の程度によって、高
圧線下に建物を建築できる場合と建築できない場合とに分かれることとなりま
す。もちろん、建築できる場合でも階層が制限されることがあります。

その結果により土地の価格に対する影響度は当然異なってきます。そこで、技
術基準第29条及び第48条の規定を念頭に置かなければなりません。

第29条は、電線による他の工作物等への危険の防止を定めています。第48
条は、特別高圧架空電線路の供給支障の防止を定めています。

さらにこれらに基づき定められたのが、「電気設備基準の解釈について」です。
この第124条・第129条及び第131条に電線と建造物等との接近の程度
が具体的に規定されています。

次回は、これらの条文から、土地の価格への影響の程度を考えてみます。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


エリザベス女王の国葬が行われました。国葬の是非はともかくとして、私が懐
かしい思いをしたのが、その報道に現れる地名です。

もちろん、それらの場所に行ったことがあるわけではありません。子どものこ
ろ、疑問に思ったことがよみがえってきたのです。

バッキンガム宮殿にエディンバラ。小学生のときは、罰金ガム宮殿にエディン
薔薇かと思っていました。

思い出すと、そのころのソ連の首相はコ水銀という人でした。世界地図を見る
と中東には夜ダンという国があり、南米には地理があります。さらに、タイの
首都は万国です。

外国にも、日本語のような地名や人名があるのだな、と思ったものです。

人名といえば、不思議に思ったのがスカーレット小原。「風と共に去りぬ」の
主人公です。小原って、日本人そのものではないですか。

アメリカには、小浜大統領がいました。彼の就任時には日本の小浜市が沸き立
っていました。

それにしても、最近まで日系人かと思っていたアメリカ人がいます。日本国憲
法草案を作成した、ベアテ白田ゴードンです。日系人だから日本に来たのかと
思っていました。

でも、彼女は1929年から1939年まで日本で過ごし日本語が堪能だった
そうです。そんな縁があって日本国憲法草案に関わったのでしょう。

彼女が担当したのが、社会保障と女性の権利です。それが、日本国憲法第24
条に結実しました。

しかし、2022年の男女平等ランキングで、日本は160か国中116位。
昨日の新聞によれば、高等教育機関で働く女性教員の割合はOECD38か国
の最下位です。

政治の責任であり、社会の責任ですね。