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高圧線下地:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12077739662.html今回は、裁判と不動産価格の話です。◎事件の概要買主Xは、工場を建築する目的で、借地権を買い受けました。ところが、土地の上に高圧の送電線が通過しており、送電線の下側3m以内及び両側3m以内は建築物を建てることができないことがわかりました。建築できる面積は約8.3㎡にすぎません。そこでXは、隠れたる瑕疵があるとして売主Yに損害賠償を求めました。(大阪高判平9.3.25...