https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12827030355.html現実に存在する宅地のなかには、建築基準法の道路(原則として幅が4m以上で一定の要件を満たすもの)に全く接していないか、接してはいても間口が2m未満で建築可能な要件を満たしていないものもあります。前者は、いわゆる無道路地です。後者は、無道路地ではないものの、宅地の効用が無道路地に近いものと考えられます。無道路地については本メルマガ188号で取り上げましたので、今回...
Shimachi Column 嶋内 鑑定コラム
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無道路地:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12091095718.html建築基準法第43条本文は、不動産を利用するにあたって非常に重要な規定です。このような条文です。建築物の敷地は、道路(省略)に二メートル以上接しなければならない。すなわち、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと、建物を建てることができないのです。これを接道要件といいます。接道要件を満たさない土地には、次の二つの区分があります。○建築基準法の道路には接するが...
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液状化:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12084486047.html東日本大震災のとき、土地が液状化したことによる被害が見られました。震災の直後、仕事で千葉県浦安市に行く機会がありました。液状化によって大きな被害が出た地域です。街を歩くと、ところどころに砂が噴き出た跡があります。塀が傾いているところもあります。液状化によって地盤が緩んだ結果です。さて、液状化はどのようにして起きるのでしょうか。地震が発生して地盤が揺れると、砂粒と...
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