お知らせ
埋蔵文化財:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12077723031.html今回は、裁判と不動産価格の話です。◎事件の概要所有する土地が学校用地として1976年に買収され、公社から代替地として提供された土地がありました。しかし、この土地は埋蔵文化財の包蔵地であり、文化庁の許可がなければ建築確認がおりないことがわかりました。そこで、公社に対して損害賠償を請求しました。(東京地判昭57.1.21)◎判決埋蔵文化財の存在は瑕疵にあたり、調査費用...