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特別用途地区:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12294625335.html

どのような街づくりをするか、それを決めるのが都市計画です。

そして、都市計画のもとに市街化区域には用途地域が定められます。閑静な住宅地にしようとするなら第1種低層住居専用地域、中高層店舗が建ち並ぶ地域にしようとするなら商業地域というように。

しかし、この程度ではやや大雑把な場合もあります。

そのような場合に用途地域に加えて定められるのが、特別用途地区です。地域の実情に即した特別の目的のための土地利用の推進、環境保護や産業の特性等を考慮し、きめ細かく建物の用途を規制するものです。

特別用途地区には、次の11種類の用途地域補完系ゾーニングが用意されていました。

特別工業地区 文教地区 小売店舗地区 事務所地区 厚生地区 娯楽・レクリエーション地区 観光地区  特別業務地区 中高層住居専用地区 商業専用地区 研究開発地区

その後、1998年6月に都市計画法が改正されました。改正後の法律ではその種類をあらかじめ定めることはせず、市町村が都市計画の中で必要なものを任意に定めることとなりました。

なお、従来定められた特別用途地区については、都市計画を変更しない限りそのまま継承されます。

また、今後指定するにあたっては、特別用途地区を設定する目的を明確にすることになっています。

指定をすると、地方公共団体はその目的を達成するために、今度は建築基準法第49条(特別用途地区)に基く条例を定めます。

この条例によって、建築の制限を強化しまたは緩和します。なお、制限を緩和する条例を定める場合には、国土交通大臣の承認が必要です。

地方公共団体が任意に定めた特別用途地区の一例として、東京都杉並区の低層階商業業務誘導地区を取り上げます。

これは、建築物の1階に商業・業務、文化施設等を誘導することにより、賑わいと回遊性に富んだ魅力ある都市空間をつくることを目的としています。

対象となるのは、延面積が 1,000㎡以上の建築物です。原則として、その建築物の1階部分のうち、1階の床面積の1/2以上、かつその建築物の延面積の1/10以上を次の用途にしてはならないというものです。

用途を制限することにより、1階を店舗等とさせようとするのですね。

住宅 共同住宅 長屋 寄宿舎又は下宿 倉庫 自動車車庫 自転車駐車場

以下のURLは、これについて説明したものです。

http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/sumai/ie/1004947.html


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


「共謀罪」法が、今日施行されました。

この法律は、その内容はもちろん、審議の過程も疑問だらけでした。少し振り返ってみます。

保安林でキノコ等を採取した場合は、共謀罪の対象になるそうです。金田法相は、こう答弁しました。

「組織的犯罪集団が、組織の維持運営に必要な資金を得るために計画することが、現実的に想定されることから対象犯罪としたわけであります。」

資金獲得のためなら、もっと確実な方法があるでしょう。キノコが確実に採れるわけではないのに。それにしても、テロリスト集団も虫よけスプレーを体にかけてキノコを採っているのでしょうか。なんだかマヌケな姿のテロリストです。