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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
ここまで、借地権価格がなぜ生じるのかを考えてきました。
それでは、このような借地権価格を根拠づける要因としてどのようなことが考
えられるでしょうか。これは借地権の鑑定評価の根幹をなす部分です。不動産
鑑定評価基準は、その要因を次のように記述しています。
借地権者に帰属する経済的利益とは、土地を使用収益することによる広範な諸
利益を基礎とするものであるが、特に次に掲げるものが中心となる。
ア 土地を長期間占有し、独占的に使用収益し得る借地権者の安定的利益
イ 借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料と実際支払賃
料との乖離(以下「賃料差額」という。)及びその乖離の持続する期間を基礎
にして成り立つ経済的利益の現在価値のうち、慣行的に取引の対象となってい
る部分
この記述は、すでにご説明した借地借家法による借地人保護を思い浮かべれば
理解しやすいと思います。
現在、新規に借地が供給される事例は、定期借地権による場合と親子会社間ま
たは同族会社間の特殊な賃貸借を除き、ほとんど見受けられません。
これは、第三者間で土地がいったん賃貸借に供されれば、その土地が土地所有
者に返還されることは極めて難しいという事情を反映しているものです。
このような事情があるため、仮にこれから新規に土地を貸そうとする人が現れ
た場合には、相当額の権利金を受け取ることを条件とするはずでしょう。
そして、この場合の借地権の目安としては、一般の人は相続税路線価図に記載
されている借地権価格を参考にするでしょう。
仮に、その土地の価格が200,000円/㎡、その地域の慣行的借地権割合
が60%、土地面積が200㎡であるとすると、権利金の目安は次のとおりと
なります。
200,000円/㎡×60%×200㎡=24,000,000円
高額ですが、地主にとっては半永久的に自ら使用できなくなる犠牲を払うこと
になるため、これだけの金額を受け取らなければ割に会わないと考えることで
しょう。
借地人にとっては、高額な金銭を支払うのだから半永久的に自分で独占使用で
きる権利を買い取ったと考えるはずでしょう。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
ウェブページを新しくしました。以前のものより、重厚な印象のものになりま
した。
AIの時代になり、ウェブページもAIが見つけやすいようにしなければなら
なくなりました。
さて、結果はどうなるか。幸いに、新しくしたその日に問合せがありました。
幸先はいいようです。