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雑損控除と不動産鑑定評価6
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com一般的に不動産鑑定評価といわれるものは、二つに大別されます。不動産の鑑定評価に関する法律は次のように規定しています。「(不動産鑑定士の業務)第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若し...