Shimachi Column

  • TOP
  • 嶋内 鑑定コラム
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com一般的に不動産鑑定評価といわれるものは、二つに大別されます。不動産の鑑定評価に関する法律は次のように規定しています。「(不動産鑑定士の業務)第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若し...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.comまた、1982(昭和57)年3月25日の国税不服裁判所の裁決に、次のものがあります。「借地人以外の第三者が貸地の底地を買うことは、貸地の地代収受権を取得することにほかならないものであり、投資利回りの点からも有利でないことから取引事例は極めて少なく、底地の価額は低くなるものであるにもかかわらず、原処分庁がこれを借地人が底地を取得する場合と同...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com所得税法における時価と不動産鑑定評価とについて参考となる判決として、2001(平成13)年3月8日の最高裁判所の決定(上告不受理)があります。「各不動産の売買に至るまでの経緯、特に、同控訴人(納税者)が査定価格を徴したのち改めて鑑定価格を得るまでの経緯や鑑定価格算出の根拠さらには売買当事者間の合意のもとに作成された同不動産にかかる前記売...

Contact /

複雑な不動産評価もまずはお気軽にご相談ください。
税理士・弁護士・不動産業者様はもちろん、金融機関・個人の方からのご相談にも対応いたします。