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雑損控除と不動産鑑定評価3
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.comさて、所得税法には、相続税法のようなみなし時価概念はありません。時価について規定しているのは、法第36条です。「(収入金額)第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入...