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雑損控除と不動産鑑定評価7
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.comここで、不動産鑑定評価書としなかった場合には課税庁が否認する恐れがあるようにも思われます。しかし、不動産調査報告書であったとしても、課税庁が否認するためには、課税庁も不動産調査報告書を用意する必要があります。私は、所得税申告のための調査報告書を何通も発行してきましたが、否認されたことは一度もありません。また、課税庁が不動産鑑定...