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雑損控除と不動産鑑定評価4
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com所得税法における時価と不動産鑑定評価とについて参考となる判決として、2001(平成13)年3月8日の最高裁判所の決定(上告不受理)があります。「各不動産の売買に至るまでの経緯、特に、同控訴人(納税者)が査定価格を徴したのち改めて鑑定価格を得るまでの経緯や鑑定価格算出の根拠さらには売買当事者間の合意のもとに作成された同不動産にかかる前記売...