Shimachi Column

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嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com所得税法における時価と不動産鑑定評価とについて参考となる判決として、2001(平成13)年3月8日の最高裁判所の決定(上告不受理)があります。「各不動産の売買に至るまでの経緯、特に、同控訴人(納税者)が査定価格を徴したのち改めて鑑定価格を得るまでの経緯や鑑定価格算出の根拠さらには売買当事者間の合意のもとに作成された同不動産にかかる前記売...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.comさて、所得税法には、相続税法のようなみなし時価概念はありません。時価について規定しているのは、法第36条です。「(収入金額)第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com雑損控除によって所得から控除することができる金額は、次の二つのうち、いずれか多い金額です。・(損失の金額)-(総所得金額等)×10%・(損失の金額のうち災害関連支出の金額)-5万円ここで、災害関連支出の金額は損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額であり、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するた...

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