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建付増価:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12255084520.html今回は、土地の増減価要因の話です。建築された当時は建築基準法等の法令に適合していた建物でも、その後に法令が変わったことによって、その建物と同等の建物を建築することができなくなる場合があります。このような建物を既存不適格建築物といいます。例えば、ある土地の用途地域が当時の都市計画法で第2種住居専用地域(建ぺい率60%・容積率200%)に指定され、その上に5階建ての...