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マンション新評価通達と相続時精算課税

マンションの新評価通達については、タワーマンションしか評価額が上がらないと、一般には理解されています。

ところが、私が試算してみたところ、通常のマンションであっても評価額が上がるケースがあることがわかりました。

さて、相続税には相続税精算課税という制度があります。この制度はあまり使い勝手がよくなく、適用するケースもあまりない模様です。適用するならば、将来確実に評価額が上がる財産です。

だとすると、マンションについて相続税精算課税を適用するのもありでは?ただ、新通達は来年1月1日から適用されます。あと1か月余り、さてどうなりますか。